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アルバイトの雇用契約書について

弊社は店舗を運営している会社です。
学生アルバイトも多く在籍し、週1勤務から週5勤務まであり、勤務時間も幅広くなっております。
週1勤務の方でも4時間~8時間まで。週の勤務日数もシフト制のため様々です。

10月からの社会保険の拡充に伴い、雇用契約書を複数にわける必要が出てきました。
ただ上記のような勤務体制のため
従業員個別で契約書を作成するにはあまりにもパターンが多くなりすぎてしまいます。

記載方法として
【社保加入対象外・・・扶養内勤務希望者や昼間学生など】
月間の総労働時間は80時間未満とする

【社保加入対象者】
月間の総労働時間は80時間以上とする

だと記載に問題は出るのでしょうか?

投稿日:2022/09/27 16:28 ID:QA-0119447

みっつくんさん
東京都/フードサービス(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週1勤務から週5勤務まであり、勤務時間も幅広くなっているからこそ、
個別契約書で明確にしておく必要があります。

労基法上、始業・終業時刻等、休日等は雇い入れ時に書面で明確にしておく義務がありますので、
社会保険加入基準は別問題とお考え下さい。

雇用契約書で明確にしておかないと、会社も労働者も所定労働時間がわからなくなってしまうことでしょう。

投稿日:2022/09/27 17:58 ID:QA-0119455

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/09/28 16:07 ID:QA-0119522大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、個人別に勤務日数や時間数を決められていますと、そもそも社保の拡大の件に関わらず契約書の作成に手間がかかる事は避けられないものといえます。

そして、いきなりこれを特定のパターンに纏められてしまいますと、当然ながらアルバイト従業員の方々も混乱し、ひいては会社への信用失墜にもなりかねません。

対応としましては、80時間を区切りとする契約内容とされたいようでしたら、事前に変更主旨を丁寧に説明された上で、次回の更新までにその範囲内で個々の従業員が具体的にどのような勤務パターンで勤務する事になるのかを相談されておく事が必要といえるでしょう。

投稿日:2022/09/27 19:58 ID:QA-0119463

相談者より

ご回答ありがとうございます。
パターンだけでもおおよそ60を下らない量になるため、雇用契約の電子化にあたって再度記載の仕方を工夫したいと思います。

投稿日:2022/09/28 16:12 ID:QA-0119524大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働契約

勤務時間、出勤日など労働条件の基本中の基本であり、それに手が回らないということは管理ができないということになります。
パターンが多いからこそ、逐次明文化、記録、双方の合意を契約にまとめる必要があります。


このような手間は、通常時はナアナアでも困ることはありませんが、トラブル時にすbて会社側の責任となります。コンプライアンス、トラブル時のリスク管理上も、しっかりと個別契約は取り交わす必要があります。

投稿日:2022/09/27 22:55 ID:QA-0119470

相談者より

ご回答ありがとうございます。
雇用契約書の記載方法について改めて考えたいと思います。

投稿日:2022/09/28 16:11 ID:QA-0119523大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

学生アルバイトが多数在籍し、各個人ごとに週の勤務日数、勤務時間も幅広くなっているのであれば、なおさら各個人ごとに契約書を作成し時間管理をする必要があります。

労基法15条では、賃金、労働時間その他の労働条件は書面で明示しなければならないとしており、月間の総労働時間ではなく、始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇などが絶対的記載事項となります。

ちなみに、2019年4月より、労働者が希望した場合は、①ファクシミリの送信、②電子メール等の送信(ただし、電子メール等の記録を出力することにより書面を作成する事ができるものに限る)により明示することも可能になっております。

社会保険の加入対象になるか否かは、備考欄に、適用の有無を記載することで足ります。

投稿日:2022/09/28 07:48 ID:QA-0119473

相談者より

ご回答ありがとうございます。
私の質問の仕方があまりよろしくなかったかと思いますが、社保加入の適用の有無についての記載を盛り込みたいと思います。

投稿日:2022/09/28 16:06 ID:QA-0119521大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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