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社員紹介制度の報酬や社内ルールの周知につきまして

社員紹介制度の導入を考えておりますが、質問がございます。
紹介してくれた社員には、報奨金を支払うことにしたいのですが、
その際は課税の対象になりますか?また社内周知するために「規定」ではなく「内規」で進めないと考えたいと思いますが、問題はございませんか?
「規定」にすると、この先紹介制度が必要がなくなった際にも残ってしまうため、出来れば「内規」で進めたいと考えております。

御確認お願いいたします。

投稿日:2022/08/22 18:34 ID:QA-0118344

もこもこさん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

紹介報奨金は賃金の一部と解されるでしょうから課税対象となります。
また賃金である以上、就業規則での規定が必要です。制度がなくなる場合は就業規則改定で対応する必要があるでしょう。
何より職業安定法との絡みで違反しないよう、上限、回数、金額、発生カウント方法など、細かな規定が欠かせませんので、明確で正確な規定化が必要となります。

投稿日:2022/08/22 20:22 ID:QA-0118347

相談者より

お世話になります。
ご回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。

投稿日:2022/08/29 10:16 ID:QA-0118531大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社員紹介制度に関わる報奨金に関しましては、制度化される場合ですと就業規則(※賃金や制度規程等も含まれます)に定められた上で支給される事が求められています。

従いまして、内規のような形で制度導入を進められますと、就業規則の必要記載事項に関わる労働基準法違反を問われる可能性が生じますので、当然に避ける必要がございます。

また、制度化されますと通常給与課税の対象になるものといえますが、人事労務とは異なる判断にもなりますので専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2022/08/22 23:23 ID:QA-0118353

相談者より

お世話になります。
ご回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。

投稿日:2022/08/29 10:16 ID:QA-0118532大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

会社の社員の社員紹介制度については、
内規ではなく、賃金規程に記載して賃金、給料として支払う必要があります。
よって、所得税等はかかります。

謝礼や一時所得では、法違反となる恐れがあります。(職業安定法40条)

投稿日:2022/08/23 01:13 ID:QA-0118355

相談者より

お世話になります。
ご回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。

投稿日:2022/08/29 10:16 ID:QA-0118533大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員紹介制度を導入する場合の法律上の注意点

▼先ず、社員紹介制度はメリットの大きいものでありますが、法的には一種の「職業紹介」ということになるので、職業安定法の定めに従わなければならないことに注意が必要です。(原則禁止)
▼社員紹介制度を導入する場合には、次の諸点に気を付け必要があります。
1・就業規則や賃金規程に、紹介報酬を社内制度の一部として定めること
2・紹介報酬の支給範囲、支給額などを明確にすること
3・過度に高額な紹介報酬の設定は避けること
(元々は社員が採用のために負担した実費を補償することが本条の制度趣旨のため)
4・紹介報酬を現金以外のもので支払う場合は、労基法上の「賃金の現金払い」
5・この原則に抵触する可能性は強いので、専門家に確認するのが望ましいこと

投稿日:2022/08/23 16:07 ID:QA-0118378

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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