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育児短時間勤務者の労働時間について

育児短時間勤務中の者が、短縮している時間分について、在宅勤務の日であれば、深夜帯を除く早朝や夜間に勤務が可能であると申し出てくれています。
早朝や夜間など、就業規則にある就業時間ではない時間帯に勤務することは労使双方の合意があれば問題ないでしょうか。何か手続きしておく必要はあるでしょうか。
就業規則に定めていない時間帯である、早朝5時や6時台にメールの送信などの業務を行う事に違和感があります。

投稿日:2025/05/12 17:57 ID:QA-0152158

じんじ2000さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労使双方の合意があれば、問題はありませんが、 会社として、違和感があれば、本人が可能だと申し出ても、 必ずしも認める必要…

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投稿日:2025/05/12 19:00 ID:QA-0152174

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
現状では社内の規定で明記したものがありませんので、会社として柔軟な働き方を取り入れていく際には、ルールをきちんと定めた上で対応していきたいと思います。

投稿日:2025/05/13 10:09 ID:QA-0152204大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

合意があれば勤務可能か?→はい、可能です(法的には問題なし)
手続きは必要か?→個別合意書の作成、必要なら就業規則の補足が望ましいと思います。
違和感への対応は?→就業規則の柔軟性を持たせることで、企業全体としてルール整備ができると思います。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 育児短時間勤務者の早朝・夜間の在宅勤務に関して、就業規則外の時間帯であっても労使合意があれば勤務可能か?手続きは必要か?という点につい…

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投稿日:2025/05/12 19:05 ID:QA-0152176

相談者より

ご回答ありがとうございます。
現状の就業規則等では柔軟な働き方をカバーできるものがありませんので、規程文言等もご提示いただき、とても勉強になりました。
また、注意点についても詳細にご提示いただき大変参考になります。
柔軟な働き方は今後更に求められていくと思いますので、会社全体としてのルール整備を検討していきたいと思います。

投稿日:2025/05/13 10:18 ID:QA-0152206大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当人自らが希望される分には差し支えございません。 しかしながら、敢え…

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投稿日:2025/05/12 22:45 ID:QA-0152187

相談者より

ご回答ありがとうございます。
当人からの希望があれば差支えないこと承知いたしました。
コメントいただきました通り、時間的には可能であっても、それが恒常的になることで負担になっていくことが危惧されます。育児・介護等で柔軟な働き方を望む方々に対して、どのような体制がとっていけるのか、考えながら対応していきたいと思います。
ご意見、大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2025/05/13 10:25 ID:QA-0152208大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

安全配慮義務

基本的に労使双方の合意で可能となります。一方で企業の安全配慮義務は変わらずありますので、ご提示のようなかなり特別な時間な…

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投稿日:2025/05/13 09:32 ID:QA-0152199

相談者より

ご回答ありがとうございます。
基本的には労使双方の合意で可能であること承知いたしました。
安全配慮の観点からも、ルール作りが必要であること、自身が感じていた違和感への道筋が見えた気がします。

投稿日:2025/05/13 10:31 ID:QA-0152209大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 以下につきましては、合意があれば、問題はありませんが、 労働条件の変更にあたりますので、変更内容の通知は行ってください。 今後のトラブル…

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投稿日:2025/05/13 09:53 ID:QA-0152203

相談者より

ご回答ありがとうございます。
合意書など、書面での事前取り交わしが必要であること承知いたしました。
コメントいただきましたように、変則的な勤務を個々に認めることは、他部署、他の社員からの不満につながる可能性があり、収拾がつかなくなり、個々への判断基準も曖昧になっていく気がしています。
社内全体の規定として考えていくようにしたいと思います。
大変参考になりました、ありがとうございます。

投稿日:2025/05/13 10:40 ID:QA-0152216大変参考になった

回答が参考になった 0

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