有休取得後、仕事をした場合の残業手当の支給について
有休を取得し、終業時刻まで休んだ後に、仕事の都合で仕事に来た場合は、残業手当を支給することになりますか?
投稿日:2025/05/13 13:13 ID:QA-0152225
- KMYTさん
- 香川県/機械(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について回答いたします。 まず1日単位の年次有給休暇につきましては、暦日の0時~24時までを 休んでいなければ取得したことになりませんので、このような働き方は、 NGです。…
投稿日:2025/05/13 14:53 ID:QA-0152235
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/05/13 15:29 ID:QA-0152245参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給は実働時間ではないので、勤務時間分の給与支払いが必要です…
投稿日:2025/05/13 15:08 ID:QA-0152239
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/05/13 15:30 ID:QA-0152246参考になった
プロフェッショナルからの回答
有給休暇取得日に終業時刻以降に出勤した場合、その時間は「所定外労働」となり、残業手当の支給対象です。法令・通達でも「有休取得=所定労働時間労働とみなす」ため、その後の労働は割増賃金対象となるとされています。実務上は、勤務記録の管理と社内の明文化が重要です。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1,結論 原則として、「所定労働時間を超えて実労働があった場合には、残業手当(割増賃金)の支給が必要…
投稿日:2025/05/13 15:14 ID:QA-0152240
相談者より
解説が聞きたいことに即しており、根拠通達も示してくれて、これ以上ない解説だと思います。ありがとうございます。
投稿日:2025/05/13 15:29 ID:QA-0152244大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則としては、有休取得日に仕事をさせる事は出来ません。 出社せざるを得ない場合には、 有休を取り消すか、 あるいは、…
投稿日:2025/05/13 15:24 ID:QA-0152241
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/13 16:35 ID:QA-0152252参考になった
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