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有休取得後、仕事をした場合の残業手当の支給について

有休を取得し、終業時刻まで休んだ後に、仕事の都合で仕事に来た場合は、残業手当を支給することになりますか?

投稿日:2025/05/13 13:13 ID:QA-0152225

KMYTさん
香川県/機械(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について回答いたします。 まず1日単位の年次有給休暇につきましては、暦日の0時~24時までを 休んでいなければ取得したことになりませんので、このような働き方は、 NGです。…

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投稿日:2025/05/13 14:53 ID:QA-0152235

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/05/13 15:29 ID:QA-0152245参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給は実働時間ではないので、勤務時間分の給与支払いが必要です…

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投稿日:2025/05/13 15:08 ID:QA-0152239

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/05/13 15:30 ID:QA-0152246参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

有給休暇取得日に終業時刻以降に出勤した場合、その時間は「所定外労働」となり、残業手当の支給対象です。法令・通達でも「有休取得=所定労働時間労働とみなす」ため、その後の労働は割増賃金対象となるとされています。実務上は、勤務記録の管理と社内の明文化が重要です。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1,結論 原則として、「所定労働時間を超えて実労働があった場合には、残業手当(割増賃金)の支給が必要…

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投稿日:2025/05/13 15:14 ID:QA-0152240

相談者より

解説が聞きたいことに即しており、根拠通達も示してくれて、これ以上ない解説だと思います。ありがとうございます。

投稿日:2025/05/13 15:29 ID:QA-0152244大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則としては、有休取得日に仕事をさせる事は出来ません。 出社せざるを得ない場合には、 有休を取り消すか、 あるいは、…

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投稿日:2025/05/13 15:24 ID:QA-0152241

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/13 16:35 ID:QA-0152252参考になった

回答が参考になった 0

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