無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

週3日勤務のパートが臨時出勤、休日割増賃金の支払いは必要か

突然、欠員が発生したため、週3日勤務(3h/日)のパートに、新人採用が出来るまでの間、臨時に約1カ月間程、週5日勤務をしてもらいました。
後日、臨時に働いた週2日分は「休日労働」に当たるので、割増賃金の支払いが必要と指摘がありました。(?!)
当方、全く腑に落ちないのですが、これが正しい場合、その根拠は何か、また、相手との労働契約上、これを避ける方策があるか、ご教示ください。

投稿日:2022/05/04 14:58 ID:QA-0114769

こんたさん
東京都/不動産(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法定休日に出勤させた場合は割増しが必要です。法定外休日であれば、1日8時間以上又は週40時間以上でなければ100%支給です。恐らく後者なのではないでしょうか。

契約外の出勤を命じる際にどのように交渉したのか、割増しを払うなどインセンティブを付けて依頼したのか等、事情もあり得ます。

投稿日:2022/05/06 10:51 ID:QA-0114789

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/05/28 13:29 ID:QA-0115525大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

割増賃金の支払いは不要です。

1日8h、1週40h以内であれば、通常単価の賃金の支払いは必要ですが、

割増賃金の支払いは不要です。

投稿日:2022/05/06 11:45 ID:QA-0114794

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/05/28 13:29 ID:QA-0115526大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる所定休日の労働には当たりますが、当該週の労働時間数が40時間を超えない限り割増賃金の支払をされる必要性はございません。

但し、御社就業規則または労働契約書上に、「休日労働の際には割増賃金を支払う」といった定めがなされていればそれに従う義務がございますので、念の為そのような特約がされていないか確認が必要といえます。

投稿日:2022/05/06 17:41 ID:QA-0114815

相談者より

ありがとうございました。
確認したところ、労働契約書に準ずる書類に割増条項があり、今回はこれに基づき払わざるを得ないとのこと。週5日勤務者の書式を使用しているので、今後、週3日勤務者は別の書式を検討するつもりです。

投稿日:2022/05/28 13:33 ID:QA-0115527大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

正しくはありません。

臨時に働いた週2日というのは、当該パート従業員にとっては、いわゆる「所定休日」ということになりますが、休日労働割増賃金が発生するのは、あくまで「法定休日」に労働させた場合です。

ですから、臨時に働いた週2日の中に「法定休日」が含まれていれば、その日の労働に対しては、35%の割増し賃金を支払わなければなりませんが、そうでなければ、週5日(所定休日を含めて)勤務をしたからといって、1週の労働時間が40時間、1日の労働時間が8時間を超えないかぎり、時間外労働が発生することはありません。

投稿日:2022/05/07 07:18 ID:QA-0114826

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/05/28 13:34 ID:QA-0115528大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
休日労働申請書

休日労働申請書の例です。法令上の「休日労働」の基準に沿って、休日労働を管理し、割増賃金を適正に払うための補助ツールとしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ