退職日の決定について
	いつもお世話になっております。
 
 弊社は雑貨・インテリアの店舗を複数運営しております。
 
 弊社雇用の販売スタッフが勤務している商業施設から
 出入り禁止となりました。過去にも勤務態度にも問題があり、
 退職勧奨をいたしました。
 
 (履歴が残るよう)メールでのやりとりで
 ご本人から退職される旨の内容を確認し、
 ①最終勤務日(最後に勤務する日)、
 ②保有する有休休暇のうち希望する日数を取得し、退職したい
 というご本人の希望を了承し、承諾した旨返信いたしました。
 (有休の希望取得日数が出てからと考えていたため、退職届は未提出です)
 
 後日、退職日について、保有する有休全日数全てと公休日を
 換算すると想定される日付よりも後倒しの日付にしたい、
 と申しでがあったのですが、これも承諾しないといけないのでしょうか?
 (現在の退職予定日が月の途中の為、あと何日か勤務して月末を退職としたいとの事です。)
 
 現状他の店舗に空は無く、かつ上記①②の申し出により全体の人員調整も済んだ後となります。
 
 一方的に退職日を決めるつもりはございませんが、
 現段階で退職日の変更については受け入れがたく、
 法的に問題があるようでしたらご教示いただけますと幸甚です。
 
 何卒宜しくお願い致します。    
投稿日:2022/03/30 16:48 ID:QA-0113788
- 人事担当Aさん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                例えば①の最終出勤日=退職日ということでしたら、拒否できます。
 
 あるいは、はじめに退職日ありきですので、退職日が決まっていたようでしたら、
 変更する必要はありません。                
投稿日:2022/03/30 17:45 ID:QA-0113793
相談者より
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。頂戴した内容を参考にさせていただきます。
投稿日:2022/03/31 10:55 ID:QA-0113810大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、既に最終勤務日が決められていますので、これに残年休を加えますと事実上退職日も確定しているものといえます。
 
 そして、上記の件について御社も当人に対し承諾通知をされている以上、更なる勤務をされた後に退職したいといった変更希望に応じる必要性はないものといえます。                
投稿日:2022/03/30 19:26 ID:QA-0113798
相談者より
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。頂戴した内容を参考にさせていただきます。
投稿日:2022/03/31 10:55 ID:QA-0113811大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
                既に話し合いの上で既に話し合いの上で本人承諾の「退職日」が決まったのですから、今から変更に応じる義務はありません。既に事務手続きをしているので、予定通りの退職日となる旨伝えれば良いでしょう。
 ただし結果として最終「出勤日」前に有休取得の申し出があれば、それは応じる義務があります。                
投稿日:2022/03/30 22:13 ID:QA-0113799
相談者より
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。頂戴した内容を参考にさせていただきます。
投稿日:2022/03/31 10:55 ID:QA-0113812大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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