懲戒処分による減給について
初めて投稿させていただきます。
宜しくお願い致します。
表題の通り、懲戒処分による減給の内容についてご教示くださいますようお願い致します。
この度、自身の職場で懲戒による減給処分を受ける職員がおります。
そして、その職員は役職がついており、役職手当を毎月支給しております。
なお、就業規則には懲戒の項目もあり、「減給は平均賃金1日分の半額以下」となっています。
今回はこの規定により1日分の半額が減給となる見込みです。
この場合、減給の対象となる賃金の算定においては、役職手当についても「平均賃金1日分の半額以下」に含めても構いませんでしょうか?
就業規則には算定に含める具体的な項目は記載がありませんが、
当方の見解としては平均賃金の適用除外にあたる「臨時に支給するもの」や「3ヵ月を超える期間ごとに支給するもの」ではないことから、減給の対象としても問題ないと解釈しております。
<例>
日給月給制・所定労働日数22日/月・所定労働時間8時間の場合
基本給 :200,000円 → 4,545円(1日分の半額)
職務給 : 50,000円 → 1,136円(1日分の半額)
役職手当: 50,000円 → 1,136円(1日分の半額)
拙い文書で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
投稿日:2021/11/26 10:33 ID:QA-0110114
- キクイタダキさん
- 愛媛県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
対象となる賃金の総額とは、源泉所得税や社会保険料を控除する前の賃金総額ですので、ご認識通りと思います。
投稿日:2021/11/26 11:28 ID:QA-0110120
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
役職手当も含めます。
平均賃金の半額以下ですから、過去3か月分を歴日数で割って算出しますので、
残業等ないとしますと、
(30万+30万+30万)÷91日×1/2=4,945円ということになります。
投稿日:2021/11/26 12:07 ID:QA-0110123
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご周知の通り減額制裁の上限につきましては、1日の平均賃金額の2分の1とされています。
つまり、給与の項目毎に分けて2分の1を見るのではなく。計算された平均賃金額の全体の2分の1を見る事になりますので、役職手当そのものを2分の1対象にするか否かといった問題自体生じないものといえます。
投稿日:2021/11/26 21:49 ID:QA-0110133
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
専門家先生の計算式を見ていただいてわかるように、過去3カ月間の総額を総暦日数で割ります。3カ月間に通勤手当を支給しているのでしたら、月割りにして3月分足しこむことができます。
質問者さんの書き込まれている値は、実勤務日数で除した半額値と思われますが、その場合は、さらに6割掛けた額と、専門家先生の値のどちらか高い方となります。よほどの事情がない限り、専門家先生の算出値のほうが高いでしょう。
なお非違行為1事案につきその額の減給制裁が可能ですが、その総額が1支払期の賃金額の1割を超えることができず、また複数月にわたって減額制裁し続けることもできません(控除しきれなかった分の翌月控除は可)。
投稿日:2021/11/28 06:40 ID:QA-0110141
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