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退職金と中退共の支給について

当社の退職金規程を上回る中退共支給額になりそうな従業員がおります。
差額分の返還を求めることは無効となる判決があったことはネットで調べましたが、このような場合、会社としてはどのような対応が適当でしょうか?

➀中退共>退職金規程となりそうな従業員には個別に同意を得た上で中退共の掛金を下げる

➁退職直近の賞与で調整(差額分を賞与から差し引く)

③諦める

アドバイス、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/07/09 15:38 ID:QA-0105478

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

③です。
以下、中退協Q&Aより抜粋

 ・中退共から支払われる退職金額を受け取る権利は「従業員本人またはその遺族」に限られてい ますので、支払われる退職金額が会社規程を超える場合であっても、その超える金額を会社が受け取ることはできません。

 ・したがって、会社が退職金規程を作成する場合は、中退共制度に合った規程を作る必要があります。なお、すでに退職金規程がある場合は、中退共制度に適用できるよう見直すか、または規程に合わせた掛金月額に設定する等の調整を行うことが適当でしょう。

投稿日:2021/07/09 17:39 ID:QA-0105486

相談者より

ありがとうございました。
規程の見直しを検討します。

投稿日:2021/07/09 18:19 ID:QA-0105488大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社の就業規則(退職金規程)が中退共制度の内容に優先するといった根拠はございませんし、その逆も同様になります。

つまり、中退共制度で保証された退職金支給額は当然有効ですので、差額分の返金を求める事は勿論、①②のような実質返金に等しい措置も認められません。また逆に就業規則の退職金支給額の方が高い場合も、退職金全体で高い方の金額での支給が原則必要となります。

投稿日:2021/07/09 20:42 ID:QA-0105494

相談者より

ありがとうございました。
参考にいたします。

投稿日:2021/07/12 09:42 ID:QA-0105515大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

中退共は退職金などの措置が難しい中小企業が互助して社員福祉のための制度ですので、退職金も社員のものとなり、会社を経ず直接振り込まれます。社員のお金ですので、会社がそれを取り戻すことはできません。
中退共のおかげで、本来果たせなかった退職金制度を設けることが出来、社員募集やモラール向上、損金扱いなどすでに会社はメリットを享受していますので、会社の退職金とは全く別物として対処して下さい。

投稿日:2021/07/10 10:59 ID:QA-0105503

相談者より

ありがとうございました。
参考にいたします。

投稿日:2021/07/12 09:43 ID:QA-0105517大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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