一般的な退職金の金額設定について
お世話になっております。
制度改定を検討している中で、退職金の金額設計についてご教示いただきたく投稿させていただきます。
退職金の金額については、基本的に会社の決定に委ねられているかと存じますが、一般的に、例えば年収の○%が望ましい等の目安がございましたらご教示いただけますでしょうか。
知りたい背景は以下に記載いたします。長文かつ複雑で伝わりにくい点があれば申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
<背景>
弊社の雇用区分のうち以下AとBについて、BをAに統合しようと検討しています。
現在の退職金制度は以下の通りです。
・雇用区分A(いわゆる正社員) ⇒ 退職一時金(ポイント制)&DC
・雇用区分B(いわゆる無期転換契約社員) ⇒ 退職一時金(ポイント制)
等級制度は、雇用区分Aの等級の下限を拡大し、そこに雇用区分Bを移行し1本化する予定です。
よって、現在の雇用区分Bも新たにDC対象となります。
雇用区分Aの退職金は、等級が高いほど金額が高くなるように設計しておりますが、今回、雇用区分BをAの下の等級に移行する際、Bに対して不利益変更(退職金減額)にならないような金額設定とすると、Aの等級下限と同等の金額設定となります。
※Bだけでも6ほどの等級数がございますが、すべて同額となります
制度移行時は「現在より下げないため」という説明で十分ではありますが、
今後のことを考えると、この金額設定(雇用区分・等級が同一にもかかわらず、現在でいうAの層は等級毎に金額が違うが、Bの層は一律になる)の妥当性を説明できる状態を作っておきたいと考えております。
もし退職金に○○程度が望ましい、等の目安があれば、Bの金額設定について「目安より下がらないような設計にした結果一律になった」等の説明がつくと思い、そういった一般論があれば知りたいと考えております。
投稿日:2021/07/07 22:01 ID:QA-0105414
- 人事Yさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
人事政策
一般論ということで申し上げれば、退職金がなんのために存在するかという人事政策判断だと思います。長期就業による帰属意識やモラール維持を狙う等、かつては日本的経営の代表的年功序列システムとして退職金が有効な政策でした。しかし企業環境やグローバル化で、むしろしがみつき促進にすらなり得るマイナスが注目され、廃止する企業は増えています。
退職金制度そのものが企業の経営判断で独自に行われる以上、その金額設定も自由であり、ご提示のように現状理由付けすることも自由ではありますが、そもそもの人事政策としてどう判断されるのか、今後も「長く勤めること」を奨励したいのか(←成果を伴わなくとも勤務できることにならないかというリスク含めて)決めるべきでしょう。
たとえ不利益変更でも、実際制度廃止の企業はいくらでもありますので、基本的な経営方針をお決めになった上で、現状維持を図るも、不利益変更をあえて進めるも、その経営判断次第と思います。
投稿日:2021/07/08 15:26 ID:QA-0105440
相談者より
御礼が大変遅くなり申し訳ございません。
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
引き続き検討を進めていきます。
投稿日:2021/07/29 11:35 ID:QA-0105981大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご周知の通り退職金制度に関しましては、会社が任意に支給要件や金額計算方法等を定めて運用されるものになります。従いまして、目安等というものは存在しませんし、仮に存在するとしましてもB層で一律の支給額となる件とは関係ございませんので、A層と比較される場合に従業員が納得するような説明の根拠にはなりえないものといえます。
それよりも重要な件は、退職金減額にならない事に加えまして、一律にされる事の合理的な事情を明確にされる事といえます。仮にそうした事情の説明がしっかりと出来ないようでしたら、一律支給ではなくA層と同様に等級別で差が生じるような仕組みにされるべきといえるでしょう。
投稿日:2021/07/08 16:39 ID:QA-0105448
相談者より
御礼が大変遅くなり申し訳ございません。
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
引き続き検討を進めていきます。
投稿日:2021/07/29 11:35 ID:QA-0105982大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職金につきましては、一般的に、例えば年収の○%が望ましい等の目安は、ありません。
退職金自体が、義務ではありませんし、
退職金は、賃金の後払い、長年勤務の功労報奨など様々な趣旨・性格があり、
支給方法も、中退共、基金や、独自の退職金制度として、退職時の基本給×勤続年数や、評価に基づくポイント制等様々な方法があるからです。
投稿日:2021/07/08 19:27 ID:QA-0105461
相談者より
御礼が大変遅くなり申し訳ございません。
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
引き続き検討を進めていきます。
投稿日:2021/07/29 11:36 ID:QA-0105983大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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