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長時間労働の社員の適応障害 会社として必要な対応

いつも大変参考にさせていただいております。弊社は100名程度の外資系企業です。社員はほぼすべて経験者の中途採用です。

適応障害とのことで1か月の休職が必要、その後2週間ごとの通院が必要との診断書を提出し、休職に入った社員がおります。

不運な偶然が重なった部分もあるものの、かなりの長時間労働をしていたことが、産業医の面談報告書で分かりました。
出勤簿が正しく記録されておらず、実際は深夜や休日勤務を含め産業医の計算で100時間程度の残業をしていた模様です。また、「仕事のことを考えると涙がでる」ともあり、業務起因の適応障害であることを否定できない状況です。

産業医からは、「1か月での復帰はやや難しく、恐らく主治医からも休職延長の指示が出るのではないかと考えられました。」とのコメントがあり、長期化ないし、復職できない可能性があります。

復職に関しては、産業医、本人の主治医と連携して対応する予定ですが、労災問題に発展する可能性も視野に入れ、必要な調査や対応(場合によって上司への戒告等)を行っておきたいと思います。この場合、どのような対応を行うべきかについて、ご助言をいただけますと幸いです。

ご参考までにもう少し詳しい状況を記載しておきます
状況:
・本人は昨年2月入社、主にクライアント向けの契約書の作成を担当(日英)
・部署は元々4名、部門長、同じ業務を担当する先輩、他の業務を担当する同僚、本人
・同じ業務を担当する先輩が退職
・先輩の退職の話を聞いたのが、本人が婦人科系の手術を受けた直後だったとのこと
・他の作業を担当する同僚も5月から産休に入る予定
・勤怠記録では、12月に50時間程度が記録されているものの、他はおおむね30時間から40時間の残業が記録されていた
・退職者が出た折、適応障害の診断書が出た折に、部門長に増員について打診するも、もう少し様子を見たい、貴重なヘッドカウントは他のことに使うべきとして、固辞

この場合の必要な調査や対応(場合によって上司への戒告等)、についてご助言をいただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/03/12 17:16 ID:QA-0101688

WトリプルAさん
東京都/保険(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、概ね事実調査は済まされているようですので、後は会社が責任を問われかねない程度の対応があったかを精査されるべきといえます。

具体的には、上司から当人の体調を配慮しない勤務指示がなされていたか、そして増員拒否の判断が適正になされていたか等が挙げられるでしょう。

確かに、場合によっては業務労災及び会社への損害賠償請求も生じかねない案件と思われますので、詳細については労務問題に精通した弁護士にご相談の上で対応されると共に、今後このような過重労働が発生しないような防止策も講じられていく事が重要といえます。

投稿日:2021/03/15 09:25 ID:QA-0101703

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/03/28 09:03 ID:QA-0102184大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

確認点

事実関係は聞き取られているようですので、損害賠償責任も生じかねない点を再確認するくらいでしょうか。顧問弁護士への相談レベルのお話なので、個別事例についての判断は掲示板では難しいと思います。
確認すべきは;
・勤怠記録をなぜ改ざん/虚偽報告したか(自分か、上司か、職場の雰囲気か)
・部門長が増員不要とした判断根拠
この辺りの実態を当事者(本人、上長、部員)から聞いて、実態を推定することになります。
いずれにしても社員の労災レベルの業務継続困難について、上長責任は重大です。虚偽勤務時間報告について、本当に知ることが出来なかったのか、黙認したのかを確認しましょう。

投稿日:2021/03/15 12:10 ID:QA-0101725

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/03/28 09:03 ID:QA-0102185大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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