従業員が家業を手伝ってお金をもらうことは副業になりますか?
弊社は就業規則で副業禁止を定めています。
来月より正社員雇用する従業員の実家が小売店を経営しており、月に数日そこでパートとして勤務し給与を得ているそうです。
「入社後も勤務時間外(休日など)に家業を手伝い、引き続き給与を得ても問題ないか」と相談がありました。
今回は相談があったため発覚いたしましたが、他にも家業を手伝って報酬を得ている社員がいる可能性もあり、
家業を手伝い報酬をもらうこと=副業にあたるのか、厳密に禁止とするべきか判断をいたしかねております。
ご意見をお伺いできますと幸いに存じます。
投稿日:2021/02/26 19:04 ID:QA-0101229
- 鮎川さん
- 東京都/通信(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
経営方針
貴社が副業禁止なのかどうか次第でしょう。国としては雇用安定のため副業をポジティブに考えていますが、会社として禁じるなら厳しく臨むことになります。
無給でも定期的に従事していれば副業と見なすという考えもあり、どの程度の時間とエネルギーを要するかなど、会社としてスタンスを決めておいて対応することになります。
尚、給与を得ていれば社会保険料が発生するので、副業者のヒントになるのではないでしょうか。
投稿日:2021/02/26 21:51 ID:QA-0101231
相談者より
増沢さま
貴重なご意見をお聞かせいただき感謝申し上げます。
頂戴したご回答を踏まえて会社のスタンスの決定、と社内規定への反映等を検討させていただきたく存じます。
ありがとうございました。
投稿日:2021/03/11 11:52 ID:QA-0101599大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
副業禁止としても、従業員には時間外には、ある程度の自由が認められていますので、
よほどの機密特命業務でない限り、副業を許可制に検討することをお勧めします。厚労省も、時代の流れで、副業は促進する傾向に変わってきてます。
そして、どのような基準にするのかを検討してください。本業に支障をきたす、機密情報漏えいのおそれ、会社の信用失墜などが考えられます。
月に数日の家業であれば、問題はないと思われます。
会社も多様な働き方に変化していかないと、優秀な人材を失うリスクがあります。
投稿日:2021/02/27 20:00 ID:QA-0101246
相談者より
小高さま
貴重なご意見をお聞かせいただき感謝申し上げます。
頂戴したご回答を踏まえて会社のスタンスの決定、と社内規定への反映等を検討させていただきたく存じます。
ありがとうございました。
投稿日:2021/03/11 11:52 ID:QA-0101600大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一切の副業禁止であれば雇用・自営等を問わず他の仕事は全く出来ない事になりますので、当事案につきましても禁止対象になるものといえます。
しかしながら、一般的には家業の一部手伝いやネットでの物販・サービス提供等、本業に支障が無く心身への負担も重くない仕事については許可ないし黙認されている事も多いものと考えられますし、また実際には当人から申告されない場合が多い事からも、こうした類の仕事まで会社が規制する事は私生活の自由の観点に加え現実問題としましても困難であり不合理といえるでしょう。
従いまして、これを機会に副業禁止の中身を見直され、例えば原則禁止で会社が休業中の場合または会社業務に支障が及ばない場合には会社が個別事情に照らして認否を決めるといった風に、時世に適合した弾力性のある内容に変更される事をお勧めいたします。
投稿日:2021/02/27 21:32 ID:QA-0101249
相談者より
服部さま
貴重なご意見をお聞かせいただき感謝申し上げます。
頂戴したご回答を踏まえて会社のスタンスの決定、と社内規定への反映等を検討させていただきたく存じます。
ありがとうございました。
投稿日:2021/03/11 11:52 ID:QA-0101601大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
副業問題
▼国家・地方公務員法では、限定的な表現で、兼業を禁止しています。民間でも、同様の規定化は見受けられます。
▼然し、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を保証する「憲法」の下では、「労働時間」と「労働者の健康」を2本柱とする日本では、兼業を許容しながらも、腰の引けた対応が目立ちます。
▼ご質問に対する「解」は一つではありません。妥当な「解」には次の3点をクリアする必要があります。
① 兼業に伴う業務量過重により会社の就業に悪影響を与えない
② 法律違反や公序良俗に反して会社の信用を落とさない
③ 副業が会社の本業と競合して会社に損害を与えない
▼ご質問の休日における家業手伝は「労働と対価」関係が、客観的に成立しない限り、日常生活上の「手伝いお礼」で副業と見做すのは無理でしょう。
投稿日:2021/02/28 11:21 ID:QA-0101255
相談者より
川勝さま
貴重なご意見をお聞かせいただき感謝申し上げます。
頂戴したご回答を踏まえて会社のスタンスの決定、と社内規定への反映等を検討させていただきたく存じます。
ありがとうございました。
投稿日:2021/03/11 11:52 ID:QA-0101602大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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