通勤手当(ガソリン代)の計算方法について
いつも大変お世話になっております。
弊社では正社員とパートタイマーで通勤手当(ガソリン代)の計算が異なっています。
正社員
→1か月を20日とみなし、1か月の出勤日数に関わらず20日分のガソリン代を前月給与で支給
11月25日の給与で、12月1日~12月30日の1か月分(みなしで20日分)を支給
パートタイマー
→1か月の出勤実績に応じて支給。
10月16日~11月15日の出勤した日数分を11月25日の給与で支給
このように正社員は見なしで前払い、パートタイマーは実績に応じて後払いとなっています。
このような仕組みの背景としては、一昔前までは正社員は有給休暇をほとんど取得していなかった
ことがあります。しかし現在は有給休暇の取得率が70%以上まで上がってきたこともあり、正社員
へのガソリン代は支給しすぎているという状況になりつつあるため、(1か月に20日も働いていないため)
パートタイマーと同様の出勤実績に応じた形に変更しようと考えています。
みなしの支給から出勤実績に応じた支給に変更することは、不利益変更となってしまうのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
投稿日:2020/11/16 15:50 ID:QA-0098320
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
現状の厚遇が一般化している以上、不利益変更にあたると思います。ただしきわめて合理性の高い変更ですので、ていねいな説明と説得、年単位の移行期間などしっかり対策することで合意は得られるのではないでしょうか。努力する価値のある変更だと思います。
むしろ現状維持の方が同一労働同一賃金の流れに反する危険な状況といえるでしょう。
投稿日:2020/11/17 09:31 ID:QA-0098344
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通勤手当計算方法の変更
▼見做しを実態に変更する際、事由の如何を問わず、一概に、不利益変更と決めつけるのは間違いです。今回の措置は、定額支給の通勤手当を、本来通り、実費に統一することなので、正常化変更です。
▼それでも、経験的には、不利益変更の声は必ず出るものと覚悟してかかって下さい。
投稿日:2020/11/17 09:57 ID:QA-0098349
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
前払いが後払いになることもあり、不合理でないとはいいきれませんが、
通勤手当が実費であると規定しているのであれば、不合理とはいえないでしょう。
ガソリン代は、みなし日数で計算することが多いのは、給与計算の面倒さをなくす目的もありますが、実日数で計算するということであれば、その旨説明して、規定変更すれば、問題はないでしょう。
投稿日:2020/11/17 12:58 ID:QA-0098354
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
通勤規定に通勤手当の支給基準等が定められている場合、それは賃金に該当しますので、支給基準等の変更に伴い手当の支給額が下がるのであれば、不利益変更に該当します。
そのため、社員によく説明し、同意を得たうえで変更する必要があります。
投稿日:2020/11/18 15:13 ID:QA-0098380
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤手当の支給額が現行より減る場合が生じる事からも労働条件の不利益変更に該当するものといえます。
但し、変更内容には合理性もあるものといえますので、労働契約法第10条にも見られますように労使間で真摯に協議された上で変更を進められる事で対応は可能といえるでしょう。
投稿日:2020/11/18 23:23 ID:QA-0098394
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