子会社出向社員に対する役員報酬

当社社員(管理監督職)が子会社へ出向しており役員(代表取締役社長)を務めております。
給与・賞与に関しては当社から出向者へ支給し、出向先へ請求しております。
社会保険においては当社が立替払い、出向先へ請求。)

今回、出向先が業績向上に伴いまして臨時賞与が支給されるとのことで
当該出向者もその賞与を受給予定とのことで質問です。

質問1
そもそも、当該出向者がこの賞与を受給して良いのでしょうか?
※賃金面に関して、出向協定書には当社の規程による給与および賞与を払うとしか明記されておらず、
 出向先の臨時賞与等については記載ありません。

質問2
質問1に付随して、出向規程や協定書に本事案の場合のような処遇について、予め明記しておくべきなのでしょうか?

質問3
受給した場合の諸手続きについて何が必要になってくるのでしょうか?
(本人に確定申告してもらう等)


情報が不足していましたら申し訳ございません。
アドバイス頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

投稿日:2020/06/02 18:20 ID:QA-0093837

まだまだ初心者さん
大阪府/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.賞与はどちらが負担し、どちらが支払うのかといった、出向契約書によります。
 出向契約書にない事項でしたら、出向元・先間で協議して決めてください。

2.ご認識のとおりです。

3.確定申告が必要となってきます。

投稿日:2020/06/03 13:32 ID:QA-0093857

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向契約の内容からは受給対象になっていないものといえるでしょう。仮に受け取るとしましても、出向先では役員という事ですので、いわゆる賃金としての賞与ではなく役員報酬に該当する事になります。

勿論、こうした事柄につきましては出向契約上に記載されるのが妥当でしょうが、いわゆる労働者としての出向ではございませんので、賞与等の取扱いに関しましては3つ目の質問も含めまして殆ど税務上の問題になる事から、専門家である税理士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2020/06/03 18:06 ID:QA-0093878

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①出向と関係なく、子会社において、役員賞与も支給という規定でない限り、社員ではない社長は賞与の対象外なのではないでしょうか?
②社員ではなく社長であることが判断の分かれ目になります。明記すべきだと思います。
③役員賞与ですので一般的には損金扱いできないはずです。税務については税務署のご確認が確実かと思います。

投稿日:2020/06/04 09:56 ID:QA-0093900

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