休憩時間の考え方
いつも参考にさせていただいております。
先日、断続的に勤務を行う場合の休憩時間の考え方についてご教授をいただいたところですが、
1点休憩時間の考え方について追加でご教授いただければと思います。
質問:仮に以下の働き方をした場合、労働時間の途中に休憩を与える条件を満たしていますでしょうか。
弊社の勤務は、勤務時間は9:00-17:30、休憩は12:00-13:00に与えるを基本としております。
(例示①)
移動時間が30分(ここは自由時間相当と仮にみなす)の場合
9:00-1200 勤務@自宅
12:00-12:30 休憩
12:30-13:00 自宅→会社へ移動(自由時間が保障されるため勤務時間とはみなさず)
13:00-17:30 勤務@会社
上記は、休憩と移動でそれぞれ30分の計60分(=通常の休憩時間相当)を付与したとし、以降の労働時間中に休憩を付与することは不要でしょうか。
(例示②)
移動時間が30分(ここは自由時間相当と仮にみなす)の場合
9:00-1200 勤務@自宅
12:00-12:30 休憩
12:30-14:00 勤務@自宅
14:00-14:30 自宅→会社へ移動(自由時間が保障されるため勤務時間とはみなさず)
14:30-17:30 勤務@会社
上記の例とは別で休憩と移動時間が接着せず、労働時間の中で休憩30分、移動(自由時間)30分が発生した場合、本来60分付与する労働時間に対して、休憩+中抜け(今回は移動時間)が60分であれば、休憩を与えたこととしてよいでしょうか。
以上、わかりづらい説明で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/05/11 10:23 ID:QA-0093011
- よっちゃんさん
- 東京都/通信(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
制度化されると法違反
▼基本的には、労働基準法は休憩時間の分割を禁止してはいないので、単純な足し算では、両案もOKです。
▼然し、ご相談の様な、中抜けが毎労働日継続すると、継続労働による肉体的・精神的疲労の回復という本来の趣旨が損なわれます。
▼依って、一過性、又は、短期ではなく、制度化されることは、法違反と判断すべき可能性大です。
投稿日:2020/05/11 13:39 ID:QA-0093023
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、自由時間が保障されるといっても車内に拘束される等行動に係る制限は社内休憩に比べましても大きいものといえます。
従いまして、前回の回答の通り時間的な面では休憩になりえますが、移動の際の態様によりましては休憩とみなされない可能性も無いとは言い切れません。加えまして、文面を拝見する限り当該移動時間は内容的に見ますと通勤時間とほぼ変わりない事からも、別途移動時間ではない休憩時間を与えるのが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2020/05/11 21:10 ID:QA-0093060
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
自宅から会社への移動は、いくら自由とはいえグレーといえます。
なぜなら、13:00まであるいは14:30から会社で業務するための移動時間であり、
この時間は業務とされる可能性もあります。
同じ日に在宅勤務と会社勤務をミックスすることは、かえってハードかもしれません。
移動時間は人によって異なってくることも考慮する必要があります。
このようなケースでは、会社についてから、15分あるいは30分休憩後、業務開始としたほうがよろしいと思われます。
投稿日:2020/05/11 21:26 ID:QA-0093062
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