無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

法定休日から所定労働日の、日をまたぐ勤務について

いつも参考にさせていただいています。
私は社内で、勤怠管理・給与管理に携わっております。

法定休日から所定労働日に跨がる夜間勤務をどう扱うかについて教えて下さい。

基本的には以下の通りと認識しております。
・日をまたぐ勤務についても労働日としては1日で扱う。
・ただし、休日出勤は歴日で区切るのが正しい。
・休憩時間は原則として「最初の日」に属する

以下のような場合の勤怠記録について教えて下さい。
勤務時間:10/27(日) 16:00~10/28(月) 10:00
法定休日:10/27(日)

◆質問1:以下の考え方で良いでしょうか。
○10/27 16:00~翌0:00までは法定休出、10/28 0:00~は通常出勤
 ・10/27(日)の勤務は、「最初の日」のため1時間が休憩時間扱いとなる
 ・勤務開始から法定労働の8時間(法定休出7時間+休憩時間1時間+通常出勤1時間)を経過しているため
  翌1:00以降は残業時間の扱いとなる

◆質問2:記録の残し方としては、1労働日の扱いで問題ないでしょうか。
1) 1労働日として記載する
出休区分 出勤時刻 退勤時刻 拘束時間 労働時間 休憩時間 残業時間 深夜労働時間 休出時間
法定休出  16:00 翌10:00 18:00  17:00  1:00   9:00   7:00     7:00

2) 勤務を歴日で分ける必要がある
出休区分 出勤時刻 退勤時刻 労働時間 休憩時間 残業時間 深夜時間 休出時間
法定休出  16:00 翌0:00  7:00   1:00   0:00   2:00   7:00
通常出勤  翌0:00 10:00   10:00   0:00   9:00   5:00   0:00

ご教示くださいますよう、よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/10/24 15:37 ID:QA-0087935

YuKawaさん
神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、質問1につきましては、法定休日出勤の場合は歴日で区切られますので、労働時間の計算も日で区切る事になります。それ故、2日目の勤務でも別途1時間の休憩取得が必要ですし、また時間外労働が発生するのは0時~10時のうち8時間労働と1時間休憩を除く1時間のみとなります。

そして、質問2に関しましても2)の区分になりますが、上記説明により残業(時間外労働)時間が1時間、休憩時間が1時間となります。

投稿日:2019/10/24 23:08 ID:QA-0087948

相談者より

迅速なご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/10/25 10:16 ID:QA-0087959大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

継続勤務が2暦日にわたる場合は、たとえ暦日を異にする場合であっても1勤務として取扱い、その勤務は始業時刻の属する日の労働として、その日の1日の労働としてカウントされます。

そこで、日曜日の16時に開始した勤務が月曜日の10時まで及んだ場合の労働時間及び割増率の考え方を整理してみますと、

●16時から24時までが休日労働(休憩1時間)
●22時から5時までが深夜労働
●5時から8時までは1日の法定労働時間内の労働。
(0時から8時までは「日曜日の勤務」として扱いますが、法定休日割増(35%)を要する時間を除き、1日の法定労働時間内の労働なので、0時から5時までの深夜割増をのぞいて割増賃金は不要です。ただし1週間でみた場合、40時間を超えていれば、別途時間外割増が必要になります。)
●8時から10時までは時間外労働
(同じく「日曜日の勤務」として扱い、8時間を超えているので時間外労働となります。)

ということになります。

したがいまして、記録として残す場合は、1労働日の扱いで問題はございませんが、残業時間は9時間ではなく2時間ということになります。

なお、休憩時間の置かれる位置は法定されておりませんので、始業・終業時刻に接着さえしていなければ、労働時間の途中であれば何時でもよいということになります。

投稿日:2019/10/25 10:26 ID:QA-0087960

相談者より

丁寧なご回答、ありがとうございました。

投稿日:2019/11/05 12:01 ID:QA-0088171大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ