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失業手当受給中の人のパート雇用について

弊社を退職して失業給付を受給中の元社員A(60才以上)がいます。弊社の業務が多忙となり、業務に精通している元社員Aをフルタイムでないパート(アルバイト)として雇用を考えています。元社員Aの希望は失業給付をフルに受給できることです。
Q.失業給付をフルに受給できてパート(アルバイト)として働けるような方法はあるのでしょうか?もしあるとすれば、どういう雇用条件・雇用形態が必要でしょうか?
宜しくご指導お願い致します。

投稿日:2019/09/25 18:26 ID:QA-0087141

HA-KMさん
京都府/不動産(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険の失業給付を受ける為には、当然ながら原則としまして就労されていない事が求められます。

従いまして、パートやアルバイトであっても就労している事に変わりはございませんので、雇用された時点で失業給付を受ける事は通常出来なくなります。但し、1日4時間未満であれば内職扱いで支給される場合もございますが、収入がある以上全額の受給はやはり認められない可能性が高いものといえます。

仮に就労を無申告で満額受給されたりしますと、虚偽受給とされ今後一切受給が出来なくなりますので、どうしてもという場合には事前にハローワークへご相談される等慎重に対応される事が重要といえます。

投稿日:2019/09/26 00:10 ID:QA-0087154

相談者より

ご丁寧な回答、感謝申し上げます。

投稿日:2019/09/26 12:37 ID:QA-0087177参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

失業手当

失業給付は業務に就いていないことが条件ですので、「失業給付をフルに受給」は不可能です。
週20時間を越えず、1日4時間未満で当然社保対象にならない就業(家業手伝いのイメージ)であれば、手当支給は止まらないでしょうが、収入の金額によって基本手当が減額または、不支給となります。ゆえにフル受給ということはできません。

投稿日:2019/09/26 10:07 ID:QA-0087174

相談者より

週20時間を越えず、1日4時間未満の雇用でハローワークに相談してみます。
今回は事務や営業の雇用でなく、賃貸物件に入居している顧客に対してのクレーム聞き取り巡回業務ですので業務委託契約ではどうか?もハローワークに相談してみます。

投稿日:2019/09/26 21:04 ID:QA-0087188大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

パート・アルバイトで収入を得ながら、失業給付(基本手当)をフル(満額)に受給する方法などありません。

黙って仕事をし、収入を得ていた場合、それが発覚すれば不正受給者と見做され、政府からは返還命令及び納付命令が下されます。(マイナンバー制の導入により必ずバレます)

偽りその他不正の行為により、失業等給付の支給を受けた者(不正受給者)がある場合、政府は不正受給者に対して、支給した失業等給付の全部または一部の返還を命ずることができ、また、不正の行為により、支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる、というのが雇用保険法の取り扱いになります。

これがいわゆる「3倍返し」といわれるものです。

したがいまして、失業給付を受給しながらパート・アルバイトで働く場合、必ずハローワークにその旨申告するようにしてください。

ただし、内職程度の収入であれば、考慮される可能性もあります。

投稿日:2019/09/26 14:28 ID:QA-0087179

相談者より

了解です。有難うございました。

投稿日:2019/09/26 20:52 ID:QA-0087186参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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