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36協定と1年単位の変形労働時間制について

いつも大変お世話になっております。

弊社の繁忙期は5月~10月頃が特に忙しく、週5日平日に限り1時間程度の時間外勤務をしています。

・1年間の変形労度時間に関する協定
・1年単位の変形労働時間に関する協定届
・36協定
・年間休日カレンダー(時間記載無)

これらの書類を監督署に毎年提出しているのですが、弊社の勤務体制は
皆が同じ時間帯に残業しており、交代制では無いこと。
所定労働時間を超えた時間外勤務の分は残業手当として支給していること。
なので、「変形労働時間」に該当するものなのか疑問に思っております。

具体的に
従業員が20名いたとします。
繁忙期にはその全員が月曜日から金曜日まで1時間ほどの時間外勤務をしています。
給料計算時には、その時間外勤務の分を残業手当として支給しており
例えば、5日のうち3日は勤務時間を短くし、残りの2日は長くして週40時間内にする
と、いった変形労働制にはなっておりません。
(所定労働時間は一日7時間15分としており、1週間6日勤務だと40時間を超えますが1年間の平均は40時間以内におさまっています)

こういった働き方でも変形労働時間制としての提出は必要なのでしょうか?
36協定だけ提出すれば済むという問題でもないのでしょうか?
36協定と変形労働時間制とのつながりが難しくて悩みます。
明確な説明を頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/09/21 14:16 ID:QA-0087044

ポヨポヨさん
北海道/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の労働時間制と全く同じ時間外労働の取扱いをされているようであれば変形労働時間制としての協定届出は不要といえます。

具体的には、事前に決められた労働時間数が週平均法定労働時間の総枠内に収まっていても1日8時間または週40時間を超える労働時間について時間外割増賃金を支給されているという事でしたら、変形労働時間制を導入する意味が全くございませんので、無駄な事務手続きをなくす上でも止められるべきといえます。

投稿日:2019/09/24 09:30 ID:QA-0087074

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり「変形労働時間」には該当しない働き方と捉えて間違いないのですね。補足ですが、監督署への提出は36協定のみで大丈夫だと判断して間違いなかいでしょうか。

投稿日:2019/09/25 08:37 ID:QA-0087115大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご相談の件ですが、変形労働時間制でなければ監督署への提出は36協定のみで大丈夫という事になります。

但し、就業規則上に変形労働時間制の定めがあれば、当然ながらそうした制度が存在している事になりますので、そうした規定を削除の上就業規則の変更手続を採られる事も必要です。

投稿日:2019/09/25 22:41 ID:QA-0087145

相談者より

ご回答ありがとうございます。就業規則に追加すべき項目なのか悩んでの相談でした。変形労度時間制は記載がありませんので現状で大丈夫だと思われます。大変ありがとうございました。

投稿日:2019/09/26 09:13 ID:QA-0087160大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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