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海外事業所がある場合の就業規則変更について

いつも大変参考にさせていただいております。
今回は就業規則の変更について、疑問点がありご質問させていただきました。

弊社では法改正などに伴いこの度、就業規則の変更を行うことになりました。

その際、従業員代表(弊社に労働組合はございません)の意見書を変更届に添付するかと思います。
弊社は日本国内に複数の事業所、また海外に1拠点事業所があります。
複数の事業所がある場合、意見書はすべての事業所に書いてもらわなければならない、という認識でおりますが、その場合やはり海外の事業所の意見書も必要でしょうか。

また、各事業所の所管労基署の一覧も添付いたしますが、海外事業所についてはどのように記載をすればよいのでしょうか。

最近海外事業所を立ち上げたばかりで、こういった初歩的なことも理解不足で誠にお恥ずかしいのですが、
ご教授いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/03/29 14:33 ID:QA-0083417

mokaさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則の件も含めまして労働基準法が適用されるのは日本国内の事業所に限られます。

従いまして、海外の事業所につきましては原則としてその国の労働法令に従う措置が求められ、労働基準法に基づく文面の措置については対象外となります。

また海外事業所といってもごく小規模な拠点に過ぎず、全て国内本社等からの指示によって稼働しているに過ぎない場合ですと、本社等の一部と判断されますので日本の法令の適用はなされますがそもそも独立した事業所として取り扱う必要がございませんので、そのような場合も手続きは不要です。

投稿日:2019/03/29 19:27 ID:QA-0083424

相談者より

早速ご回答いただき、誠にありがとうございます。
海外拠点については意見書不要とのこと、理解いたしました。
大変参考になりました。

投稿日:2019/04/01 10:12 ID:QA-0083445大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対象外

対象外国内法の適応対象があくまで国内事業所になります。海外事業所で勤務する者は就業規則においても対象外となります。

投稿日:2019/04/01 16:44 ID:QA-0083464

相談者より

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
海外事業所については、対象外ということ理解いたしました。
大変参考になりました。

投稿日:2019/04/02 09:14 ID:QA-0083475大変参考になった

回答が参考になった 0

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