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有給休暇の利用について

いつも大変お世話になっております。

リゾート施設を運用している会社で人事をしているものですが
天候に左右されることがあり、アルバイトの方には勤務いただけない日があったりします。
今までは、営業補償として1日あたり、1日勤務分の6割を支給する形をとっていました。
新たに合併した施設の方から、質問があり
自分たちは、営業補償を払っていなかったのだが、今後も払わなくてもいいか?という内容でした。
営業補償は、何か法律的なことで定められているのでしょうか?

またアルバイトの場合、勤務予定(シフトスケジュール)がない日に
有給休暇は使えませんが、契約期間が少し残っており、勤務予定は終了してしまったが
契約期間がのこっているから、その期間に有給消化をさせてくれといわれました。
契約期間内でも、勤務予定日ではないので、もともとはアルバイトさんにとって見れば、休業日なので
こちらは断っても問題ないのでしょうか?

ご教示のほど、よろしくお願いします。

投稿日:2018/10/02 12:25 ID:QA-0079503

人事でしょ。さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社都合の休業には6割以上の手当支給が必要、勤務予定日でない日には有休取得は不可能

▼ 労基法は労働者の生活を保護するため,使用者の都合による休業の場合には,平均賃金の6割以上の手当の支払いを義務づけています(同法第26条)。同条は,使用者に過失がない場合でも、不可抗力でない限り,適用になります。
▼ 後段の、契約期間が残っているからといって、本人の意思に反して、その期間に有給休暇を取らせることは出来ません。又、元々、本人にとって休業日である日は、労働義務はありませんので、有休取得させる事は不可能です。

投稿日:2018/10/02 13:48 ID:QA-0079507

相談者より

川勝さま

ご回答ありがとうございました。
堂々と払えないや、有給休暇を付与して欲しいといわれて、こちらが間違っているのかと思ってしまうくらいでした。
確認できてよかったです。
ありがとうございました。

投稿日:2018/10/02 19:34 ID:QA-0079516大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

求人の際に、また雇用契約の際にどのような約束になっているかによります。

天候に左右される場合には、日雇いでない限り、営業補償もしないと人が集まらないという側面もあります。

法律上でいうならば、あらかじめシフトで勤務予定になっていれば、そこは休業手当として6割程度の賃金の支払いは必要です。

有休については、労働日しか請求できません。

投稿日:2018/10/02 15:39 ID:QA-0079511

相談者より

ご回答ありがとうございました。
小高さま
ご回答ありがとうございました。

先方よりこちらが間違っているのかと思ってしまうくらいの勢いで話されてびっくりでした。
確認できてよかったです。
ありがとうございました。

投稿日:2018/10/02 19:35 ID:QA-0079517大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず前段のご質問につきましては、労働基準法第26条において「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」と明確に定められています。いわゆる6割補償の休業手当と呼ばれるものです。
従いまして、天候に左右されるものであっても、例えば大規模な災害等によるものでない限り日常発生が予測されうる事態ですので、勤務日を決めて契約されている以上使用者側の責任としまして上記休業手当による補償が必要といえます。

そして後段の事案に関しましては、ある意味全く正反対の状況といえます。つまり、勤務日でない日について、残年休を理由に賃金補償をされる必要性はないものといえます。退職により消化出来ない年休分を会社側の好意で買い上げ給与を支払う事は例外的に認められていますが、法的義務ではございませんので、断られる事でも差しつかえはございません。

投稿日:2018/10/02 22:45 ID:QA-0079520

相談者より

服部様
詳細なご回答ありがとうございました。
もともとの考え方でよかったと
お墨付きをいただけたように思いますので
社内で話して対応いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2018/10/03 13:19 ID:QA-0079533大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

判断において、会社の指示がキーワードです。

営業補償:悪天候時は業務無しという会社の判断ですので、休業補償が必要です。不払いは認められないでしょう・
有給消化:取るべき日(勤務日)で有休を取るおは労働者に一任されているので、退職までに取得しなければそのまま消滅です。勤務日を新たに設けることは可能ですが、通常そうした対応はしないでしょう。

投稿日:2018/10/03 13:01 ID:QA-0079531

相談者より

増沢さま

ご回答ありがとうございました。
基本的な考え方が間違っていなくて良かったです。
ありがとうございました。

投稿日:2018/10/03 13:20 ID:QA-0079534大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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