割増賃金から除外可能な手当(臨時に支払われる賃金)
いつもお世話になります。
割増賃金の計算から除外可能な手当として「臨時に支払われる賃金」がありますが、就業規則に支給要件が定められている退職金も「臨時に支払われる賃金」に該当し、割増賃金から除外可能なものとして認識しているのですが、
退職金が支払われるケースとして、『定年退職』と『定年前に自己都合や会社都合で退職するケース』2つありますが、
『定年を迎える前の自己都合や会社都合による退職』はあらかじめ予測のできるものではありませんので、臨時的突発的事由に基づいて支払われるものに該当しますが、
定年退職の場合、定年退職日は予め予測できますので、臨時に支払われる賃金に該当しないのではないでしょうか?と今年7月に退職予定の社員が主張してきました。
そのように考えると退職月の時給単価が非常に高くなってしまい、残業が発生した場合、とてつもない残業代になってしまうと思います。
定年退職の際の退職金は割増賃金の計算から除外してはいけないものなのでしょうか?
それとも定年退職は結婚手当同様、支給条件は予め確定されているものの支給事由の発生が不確定であり、稀に発生するものに該当し、割増賃金の計算から除外しても良いということで構わないのでしょうか?
投稿日:2018/06/01 11:21 ID:QA-0076919
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職時に支給する退職金は原則として、賃金としては扱いません。
また、1ヶ月を超える期間ごとに支給するものにも、該当しますので、割増賃金からは除外します。
投稿日:2018/06/01 13:47 ID:QA-0076923
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2018/06/01 16:24 ID:QA-0076925大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職金につきましては広義の賃金には該当しますが、従業員に対し退職時に一度しか支給されない特別の賃金になります。つまり、毎月支払われる給与や各種手当のような割増賃金の計算基礎対象となる通常の労働時間または労働日の賃金には該当しません。
決して臨時突発的に支払われる賃金のみが対象外になるというわけでもないですし、退職金についても当然ながら割増賃金計算基礎への算入対象とはなりえません。
投稿日:2018/06/03 16:15 ID:QA-0076938
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2018/06/04 10:22 ID:QA-0076949大変参考になった
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