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パート社員の勤務時間の就業規則の定めについて

いつもお世話になります。

当社ではパート社員等に適用する臨時社員 就業規則には勤務時間については以下のように定め、

『原則として、1日については8時間、1週については40時間の範囲内とする。ただし、具体的な所定労働時間は、事業所の事情を勘案し、各々雇用契約書により定める。』


また、60歳定年後の継続雇用社員については以下のように定めています。

『再雇用後の勤務時間は、従事業務の量、内容及び難易度によって、個別の契約締結時に決定する。』


パート社員や継続雇用社員など時間給で働いている社員については、本人の希望時間帯や会社として勤務して欲しい時間帯など多岐に渡ると思いますので、9時~14時など決まった時間を就業規則に定めることは難しいと思いますが、当社で用いている上記のような記載方法で問題はないでしょうか。

投稿日:2018/04/02 09:13 ID:QA-0075846

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務時間の長さについては事前に決めかねる場合、文面のような記載でも差し支えございません。

但し、始業及び終業の時刻については就業規則の絶対的必要記載事項になりますので、考えられる範囲の始業及び就業の時刻を記載されることが必要です。それも不特定のようでしたら、いくつかの代表的なパターンの時刻を記載された上で、業務事情等に応じて合意の上変更する場合がある旨記載されるとよいでしょう。

投稿日:2018/04/02 10:07 ID:QA-0075850

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2018/04/02 11:00 ID:QA-0075855大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

標準時間

勤務時間がばらばらな場合、ご提示のように表記が難しい社もあります。そうした場合でも標準的なシフトを例示し、さらにご提示のような説明があれば問題ないでしょう。「標準的」とは、もっとも人数が多いシフトで良いと思います。標準が早番遅番のように複数でもかまいません。

投稿日:2018/04/02 10:53 ID:QA-0075854

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2018/04/02 11:03 ID:QA-0075856大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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