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無期転換についての就業規則記載について

いつもお世話になっております。


有期契約社員の無期転換についてお伺いしたいことがあるのですが、今回の無期転換ルールについては就業規則等に必ず盛り込む必要があるのでしょうか。弊社としては現在の有期契約社員に十分な説明会を行い、周知をしております。このような場合でも無期転換ルールを就業規則に盛り込む必要はあるのでしょうか。
盛り込まなければならない法的な根拠等もあれば併せて教えてください。

制度開始まで差し迫った状況のため、2018年4月以降に入社をする方についての対応等は一旦考慮せずに、あくまで現在在籍する有期契約社員へ向けた対応についてのご教示を宜しくお願い致します。

投稿日:2018/03/21 16:45 ID:QA-0075629

jindaさん
栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

無期転換ルールそのものにつきましては、就業規則記載義務や周知義務はありません。

ただし、無期転換後、労働条件に変更がある場合や第二定年制等を設ける場合には、就業規則を変更・追記しておく必要があります。

投稿日:2018/03/22 11:27 ID:QA-0075641

相談者より

やはり規則に規定したほうが良さそうですね。

ご教示いただきありがとうございました。

投稿日:2018/03/26 13:18 ID:QA-0075700大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則への記載は法的強制事項ではないが、最低でも何らかの社内書面化、周知は欠かせない

▼ 本件の就業規則への記載は法的強制事項ではありません。但し、その重要性、多様性、無期化にも拘わらず存在する正社員との処遇格差などがある為、厚労省は、就業規則化することが望ましいとしています。
▼ 御社では、「現在の有期契約社員に十分な説明会を行い、周知している」との事ですが、個々の対象者に依り受取り方、解釈の仕方に差異がでるのは避けられず、又。口頭のみで、書面配布がない場合は、説明趣旨の一部だけが、歪曲され、独り歩きし、更に混乱する可能性があります。
▼ 厚労省もその辺は十分感じとっている模様で、下記サイトで、「適用する労働条件を検討し、就業規則を作成する」ことを強く推奨しています。
< http://muki.mhlw.go.jp/point/ >
更に、下記サイトで具体的なモデル就業規則も提供しています。
< http://muki.mhlw.go.jp/policy/index.html#model >
▼尚、時間的余裕がなければ、「無期転換に関する御社のルール」、或いは、その要約表を、準備し、説明会に配布されるのが、現時点での現実的、且つ、唯一の方法だと思います

投稿日:2018/03/22 11:52 ID:QA-0075644

相談者より

要約表のような物を配布する形で対応します。
ご教示いただきありがとうございました。

投稿日:2018/03/26 13:19 ID:QA-0075701大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業規則

就業規則化は義務ではありませんが、普通は対応します。なぜなら会社組織を守るためです。規定が無いという状態は、トラブルが無いなら問題も無いですが、ひとたび揉めた際に根拠が希薄となりエスカレートします。
>に十分な説明会を行い、周知
というのも、証拠になる訳ではないので、結局今後のための準備として規則化など対応をしていた方が無難といえるでしょう。

投稿日:2018/03/22 12:02 ID:QA-0075645

相談者より

後々のトラブルにならないよう気を付けたいと思います。

ありがとうございました。三

投稿日:2018/03/26 13:19 ID:QA-0075702大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働契約法で直接定められている法的権利ですので、盛り込まれていなくとも適用はなされますし、規定の有無によって影響を受ける事はございません。

しかしながら、こうした制度につきましては、労働基準法第89条の十に示された「当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」に該当するものとも考えられますので、盛り込まれておくべきといえるでしょう。

投稿日:2018/03/22 17:57 ID:QA-0075655

相談者より

規定へ盛り込む形も視野に入れて行おうと思います。

ご教示いただきありがとうございました。

投稿日:2018/03/26 13:20 ID:QA-0075703大変参考になった

回答が参考になった 0

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