契約社員雇用契約書の絶対的記載事項

お世話になります。

契約社員の雇用契約書の中で
・時間外・休日出勤の有無
・昇給に関する事項
につきまして、就業規則で定めてあり
契約書の最後に「その他の事項は契約社員就業規則による」とあれば、詳細は省略可能でしょうか?

ご教授お願い致します。

投稿日:2006/12/14 11:10 ID:QA-0006908

今野さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き感謝しております。

ご質問の件ですが、就業規則に当該労働条件の記載があれば構いませんが、昇給に関する事項を除いては「書面での明示」が必要ですので、契約の際、就業規則のコピーを交付しなければなりません。

尚、労働契約の期間等は通常就業規則にございませんので、契約書に明記が求められます。

投稿日:2006/12/14 11:31 ID:QA-0006909

相談者より

いつも回答を有難うございます。
よく分かりました。

投稿日:2006/12/14 11:36 ID:QA-0032810大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

契約社員雇用契約書の絶対的記載事項の通知の仕方

■ご存知の通り、雇用時に被用者に対して交付する雇用通知に必ず明示しなければならない事項は下記の通りですが、明示の方法としては、厚生労働省令により、それらの規定する事項が明らかとなる<書面の交付>によるとされています。(昇給に関する事項を除く)
1.雇用期間
2.勤務場所
3.業務の内容
4.始業・終業時刻及び休憩時間、休日または勤務日、休暇
5.所定外労働等(休日勤務など)
6.賃金
7.退職に関する事
■<書面の交付>が、御社の<雇用契約書+契約社員就業規則>方式で要件を満たすのかどうかは明記がないため判断の問題になります。その際に、「何故<書面の交付>が必要なのか」という観点に戻りますと、詳細の省略可能は違法とは言えないでしょうが、やはり、これらすべてを就業規則とは別に、雇用契約書に明記することが望ましいと考えます。

投稿日:2006/12/14 12:53 ID:QA-0006912

相談者より

回答を有難うございます。
回答を読んだ上で、弊社の現在の契約書で気になった点があるのですが、
4.始業・終業時刻及び休憩時間、休日または勤務日、休暇
勤務時間⇒8時~20時の間でローテーションによる(実働7.5時間)
休憩⇒60分
休日⇒ローテーションにより原則週2日
休暇⇒法に基づく年次有給休暇
6.賃金
基準賃金⇒月額○○円
支給日⇒毎月1日から末日分を翌日15日に本人指定の銀行口座に振り込み

・・になっており、所定外等に関し、有無の記載も、賃金の計算根拠も記載がありません。
また、休憩は交代でとっています(労貴書の届出はあります)
就業規則は配布しています。(規則には載っています)

このような場合問題はありますでしょうか。

投稿日:2006/12/14 13:12 ID:QA-0032811大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

:契約社員雇用契約書の絶対的記載事項の通知の仕方-2

■<4.関連> 8時~20時の間でローテーションによる勤務体系は、変形労働時間制フレックスタイム制ではなく、いわゆる時差出勤制と推測しますが、休憩、休日、有休いずれも問題はないと思います。
■<5..関連> <4>の所定労働時間を超えて勤務を命じることの有無、あれば、その限度について明示すること、および<6>にて法定を下回らない割増賃金の支払を明記することが必要です。
■但し、割増の計算の根拠の記載が冗長ならば、就業規則の「第○○条 ○○項を参照すること」の旨のみ記載し、就業規則の配布をもって代替することことに問題はありません。要は、重要なポイントに就き、的確な記載に心がけることが重要で、それ以外は応用問題の部分です。

投稿日:2006/12/14 14:54 ID:QA-0006915

相談者より

ご丁寧な回答を有難うございます。
よく理解しました。
就業規則に記載することで問題はなかったとしても、やはり従業員側にとっても分かりやすくする為に、絶対的記載事項はきちんと契約書に入れたいと思います。
有難うございました。

投稿日:2006/12/14 16:09 ID:QA-0032812大変参考になった

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