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無期転換社員のシステム上の区分

いつもお世話になります。

当社ではシステムでの社員管理上、「役員」「正社員」「パート社員」「継続雇用」を区分するコードがそれぞれ有り、

給与計算上、そのコードにより「役員」なら退任日が月の途中であっても給与が減額されず満額支給されたり、

有休日額が「正社員」なら『給与額÷月の所定日数』、「パート社員」なら『有休取得日の所定労働時間×時給』で計算されたり、

セキュリティー上、「役員」のコードの者については人事部しか、その人事情報・給与情報を見れなかったり、

また、社内資料や外部に提出する資料で社員数の内訳を集計する際、そのコードにより「正社員」800名、「パート」200名など集計することに役立てたりしているのですが、

平成30年4月1日以降、無期労働契約へ転換する社員も増えてくる可能性がありますが、社内で次の2つの意見があります。

①無期契約社員については周知義務もないことから特にコードを設けず、「パート社員」のコードに含め、「パート社員・無期契約社員」はこのコードであるといった形でパート社員と同じコードで管理すれば良い。

②新たに「無期契約社員」のコードを作成した方が良い


会社の考え方次第かと思いますが、何か後々、行政より人数調査のような依頼があった際、グループ全体で社員数が1000名近くもいれば、どこの事業所に無期契約社員がいるのか、システム上「無期契約社員」のコードが無ければ人事部として把握できませんし、

また、在籍中・退社後問わず社員より労働条件の件で揉め事や不平があった場合、その社員が在籍中、正社員であったのか、パート社員であったのか、継続雇用であったのか、無期転換社員であったのか、社員としての身分が分からなければ、どの就業規則が適用されていたのかも分かりませんので(保管してある雇用契約書を見れば分かりますが、現場で保管してあるため、本社に問合せがあった際、システム登録があれば本社人事で検索し、すぐに把握できるので)、

無期契約社員についての区分もシステム上、コードを作った方が良いかと思うのですが、社員管理上、「無期転換社員」の人数について把握していなければ不都合が発生するような事柄がありましたら教えていただけないでしょうか?

また、この件につきましてはどのように考えるべきでしょうか?

投稿日:2018/03/01 09:34 ID:QA-0075167

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、分類しないと直ちに不都合が生じるとまではいえないでしょうが、ご認識の通り分類されることで契約内容等の確認がスムーズに行えるようになるものといえます。

せっかく現状分類されているという事でしたら、無期契約社員としてのコードも新設されるのが人事管理の運営上妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/03/01 10:06 ID:QA-0075171

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2018/03/01 13:44 ID:QA-0075187大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

分類

無期社員数の申告義務があるとは今の時点では聞きません。貴社の業務上の必要性ではなく、データ取得上の必要性であれば、新たに無期社員でコードを作るのが一番シンプルではないでしょうか。

投稿日:2018/03/01 12:45 ID:QA-0075183

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2018/03/01 13:58 ID:QA-0075190大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「パート社員」とは峻別し、管理することが必須要件

▼ 「パート社員」は、法的には、「短時間労働者」ですが、「無期転換社員」の過去の社内経歴は勿論、転換時点、及び、その後、所定労働時間、賃金等の重要な労働条件は、「短時間労働者」と異なった内容となる可能性を内蔵しています。
▼ 依って、システム上も、「パート社員」とは峻別し、管理することが<必須要件>だと思います。

投稿日:2018/03/01 12:54 ID:QA-0075185

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2018/03/01 14:07 ID:QA-0075191大変参考になった

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