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労働契約時間について

現在3ヶ月契約のパート社員についておたずねします。
労働契約時間は正社員と同様の9:00~18:00ですが、実際は8:30に出勤してもらい、別途早出手当てを支給しています。
今月末で契約満了となりますが、本人希望により来月からは正社員雇用予定です。
契約時間について、現在のままで問題はありませんでしょうか。

投稿日:2006/09/04 14:10 ID:QA-0005896

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

雇用契約における「労働時間」に関しましては、1日8時間労働を超える等明らかな労基法違反とならない限り、御社就業規則等に従って本人との合意の上決めて頂ければ問題ないでしょう。
この点については正社員とパート等の非正社員との間で、契約労働時間数の多少を除き特に相違はございません。

本件の場合ですと、午前9:00~18:00(※途中1時間休憩あり)の所定労働時間で正社員としての雇用契約を結ぶことになりますので、早出となる午前8:30~9:00の労働部分につきましては時間外労働手当(通常の1.25倍の割増賃金)の支給が必要になります。
その際、御社で支給されている「早出手当」が少なくとも割増金額以上であり、明確に早出時間分に対応していることが雇用契約上明示されていれば問題ありません。

投稿日:2006/09/04 23:55 ID:QA-0005905

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
今一度確認したいのですが、9:00~18:00(実働8時間)に加えて8:30~9:00早出をお願いするとなると、実働が8.5時間となりますが、早出分について時間外労働手当を支給し、その旨を契約書に明示すれば、問題ないということでしょうか。

投稿日:2006/09/05 11:18 ID:QA-0032462参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご利用頂き有難うございます。
ご返事遅くなり申し訳ありませんでした。

ご質問の件ですが、契約上の労働時間はあくまで「9:00から18:00の実働8時間労働」にして下さい。

当初から8:30~の契約労働時間としますと、時間外労働を常態化させている(※本来、「時間外労働」は業務上必要な場合に例外的に行わせるものです)ということになり法律上も問題となりますので避けて下さい。

実務上は、殆どが8:30~の勤務開始になると思いますが、あくまで所定労働時間外として扱わなければなりません。

本来(契約上)は9:00~の勤務開始になりますが、「業務上必要な場合、時間外労働を命ずることがある」との文言を入れておくだけでよいでしょう。

(*ちなみに、当該労働者に限らず、時間外労働を行わせる為には労使協定36協定)でその内容を取り決めておく必要があります。
御社では既に存在すると思い前回時にはお答えしませんでしたが、本件の業務についても当然取り決めがされていなければいけませんので念の為補足させて頂きます。)

投稿日:2006/09/05 23:33 ID:QA-0005924

相談者より

当社では初めてのケースでしたので、問題とならか不安に思い、お尋ねしました。
ご丁寧な回答嬉しく思います。ありがとうございました。

投稿日:2006/09/06 10:34 ID:QA-0032469大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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