時短勤務時間の不利益変更
当社は、就業規則にて「子供が小学校を卒業するまで、時短勤務ができ、1日最大1時間40分時短勤務をすることができる」との規定があります。ところが、これが、高待遇すぎるという意見が出ており、時短勤務を「子供が保育園を卒園するまで」に変更する可能性がでてきました。当社は、某大企業のグループ会社であり、子供が小学校を卒業するまで時短勤務を認める規定は、親会社で認められており、当社も親会社に合わせるということで、小学科校卒業までの時短勤務が規定されていました。ところが、当社はそんなに大きな会社でなく従業員も50人未満です。そんなに大きな会社でないのに、時短勤務を小学校卒業まで認めるのは高待遇すぎるのでないか?という考えが上層部に出ています。このような理由で、一方的に就業規則の不利益変更は認められるのでしょうか?
投稿日:2017/12/12 09:21 ID:QA-0073933
- 普通の会社員さん
- 兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単に一般よりも高待遇だからという理由で労働条件を一方的に引き下げる事は労働契約法で禁止されている違法な不利益変更に該当しますので原則として認められません。
またご文面のような時短勤務の内容ですと、決して会社に大きな損失を与える程の高待遇とは言い難いですし、近年の社会的な子育て支援の要請の高まりに照らし合わせましてもこれを引き下げることはむしろ時流に逆行する措置といえるでしょう。
従いまして、出されている意見の妥当性も低いですし、通常であれば従業員の個別同意を得てまで無理に変更する必要性は乏しいものといえます。
投稿日:2017/12/12 09:34 ID:QA-0073935
相談者より
ご回答ありがとうございます。
この不利益変更を阻止するために、具体的に私たち従業員はどのような行動をとればいいのですか?
当社は労働組合がなく、従業員代表委員があるだけです。
投稿日:2017/12/12 09:53 ID:QA-0073936参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件について
ご返事下さいまして感謝しております。
「この不利益変更を阻止するために、具体的に私たち従業員はどのような行動をとればいいのですか? 当社は労働組合がなく、従業員代表委員があるだけです。」
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投稿日:2017/12/12 11:14 ID:QA-0073939
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2017/12/12 11:27 ID:QA-0073941参考になった
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