勤務時間の延長は給与を増やしても不利益変更にあたるのか
いつも頼りにさせていただいております。
弊社では、現在10:00~18:30だった勤務時間を9:30~18:30に変更しようとしています。
これにより7.5時間の稼働時間が8時間となります。(休憩1時間)
これにともなって、基本給を割合に応じUPする予定です。
(8÷7.5≒1.07なので基本給を一律1.07倍にする)
この場合でも不利益変更にあたるのでしょうか?
ちなみに始業時間を繰り上げる理由は、実態として行われている始業前準備を勤務時間として組み込み健全化を計るためです。
投稿日:2017/08/23 16:20 ID:QA-0072141
- 自動車屋さんさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、たとえ給与が上昇しても労働時間が増えるという負担増は変わりませんので、労働条件の不利益変更に該当します。逆に労働時間を減らしてその部分だけ減給するという場合も同様です。
しかしながら、この度の不利益につきましては、実態としては既に始業前準備として行われていること、賃金アップで不利益の代償措置が採られていることからも、労働契約法第10条の内容に沿う合理性のある変更といえるでしょう。
従いまして、きちんと労働者側に説明を行い変更されることで、通常求められる労働者の個別同意までは不要と考えられます。
投稿日:2017/08/23 23:23 ID:QA-0072150
相談者より
ありがとうございました。大変助かりました。
投稿日:2017/08/24 13:10 ID:QA-0072168大変参考になった
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