社員がNPOの理事
	社員がNPOの理事をやっています。NPO理事としての報酬はありませんが、不定期に開催される講演会等で謝金が支払われます。そのNPOは会社の業務から派生して設立されたNPO法人で、業務終了後、会社として法人会員にはなっていませんが、関わった社員が個人で理事になっています。(年会費も個人で負担しています)
 会社には兼業・競業の禁止が就業規則にあります。
 この場合、以下は同扱えばいいでしょうか。
 
 ①理事であるということは、社則の兼業・競業の禁止に抵触するのでしょうか?
 ②土日に理事として活動する場合、会社に報告・了承を得る必要はあるのでしょうか?
 ③NPO理事として参加した際の受取る謝金は、どのように扱えばよいでしょうか?
 NPO規定では謝金の半額はNPOの資金へ、半額は理事にという規定になっているようです。
 
 よろしくご教示ください。    
投稿日:2017/06/20 14:48 ID:QA-0071167
- ZAQWSXさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、「会社の業務から派生して設立されたNPO法人」における業務への従事という事であれば、極めて特異なケースに該当するものといえるでしょう。
 
 つまり、単なる副業とも扱えない側面がございますので、兼業・競業禁止規定を直ちに適用するのは妥当性に欠けるものと思われます。
 
 このような場合の具体的対応ですが、以下のように考えられます。
 
 ①:会社業務に影響があるか否かを判断基準とされるのがよいでしょう。影響がある場合は同規定に基づき認めず、影響がないかあっても許容範囲と判断された場合は特別に許可されるとよいでしょう。
 
 ②:許可される場合は当然ながら会社休日での活動を認める事が大前提になりますので、都度報告・了承を受ける事は不要とすべきです。
 
 ③:あくまで当人個人の収入ですので、会社は関与せず副業と同様に当人側での確定申告で処理してもらうことになります。                
投稿日:2017/06/20 23:25 ID:QA-0071179
相談者より
                服部様
この度はご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
「会社の業務から派生したNPO法人」ではなく、全く関係の無いNPOの場合はどうなるのでしょうか?「会社の業務から派生した」という認識が、取締役代表に無かった場合は、やはり、副業となるのでしょうか?質問の際に、伺うべきところ、申し訳ありません。よろしくお願いします。                
投稿日:2017/06/21 12:52 ID:QA-0071191大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
競業避止義務に抵触しない
                ▼ 問題のNPOの設立経緯は別にして、現状では、「競争的な性質の取引」関する「法律上の競業避止義務」には抵触しないと判断するのが妥当でしょう。又、社則(通常のものとは異なる格別の競争的な性質の定義があれば別ですが・・)上の禁止条項に抵触することもないでしょう。
 ▼ 依って、次に通り、対応すればよいことになります。
 ① 社則には、抵触しない。(但し、NPO設立経緯を斟酌し、会社への自発的通知は望ましい)
 ② 本人の自由である。
 ③ 本人の責任で処する。                
投稿日:2017/06/21 11:55 ID:QA-0071189
相談者より
                川勝様
この度はアドバイスをいただきありがとうございます。大変参考になりました。アドバイスに沿って判断させていただくつもりです。ありがとうございました。                
投稿日:2017/06/27 16:34 ID:QA-0071268大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
                ご返事下さいまして有難うございます。
 
 「「会社の業務から派生したNPO法人」ではなく、全く関係の無いNPOの場合はどうなるのでしょうか?「会社の業務から派生した」という認識が、取締役代表に無かった場合は、やはり、副業となるのでしょうか?」
 ― 両方共に、単なる副業に従事しているものといえますので、以下の通りになります。
 
 ①:抵触する事になりますが、御社が業務に支障ないと判断された際任意に認めること自体は差し支えございません。
 
 ②:認めた場合は当然ながら休日に従事する事が前提といえますので、都度報告・了承させる事は不要です。
 
 ③:個人の収入ですので、当人による確定申告処理となります。                
投稿日:2017/06/22 18:23 ID:QA-0071209
相談者より
                服部様
この度は再度のアドバイスをいただきありがとうございます。大変わかり易く、今後の方針にアドバイスを活かせていきたいと思います。御礼申し上げます。                
投稿日:2017/06/27 16:35 ID:QA-0071269大変参考になった
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    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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