学校法人での理事長と校長の兼務について
学校法人の理事長が校長を兼務しています。
校長としての給与はありますが
理事長としての給与はありません。
理事は勤務した日のみ日当が出ますが
理事長には今は出ていません。
常勤の校長として給与があるので、
理事長も常勤となるので給与を出すとしたら
どのような方法があるのでしょうか。
寄付行為には
地位について報酬を受け取ることができない
とありますが、
他には名言がありません。
(勤務実態がある日の日当は出してもよいと県から指導をうけています)
他の理事と同じように
理事長としての仕事があった日に
校長給与と別に日当をだすべきなのか、
校長給与の中に「理事長手当」のようなものを入れられるのか
わからずにいます。
整理したいのですが
色々調べてもいまいちよくわからなかったので
アドバイスを頂きたいです。
投稿日:2017/09/29 11:59 ID:QA-0072710
- かわきさん
- 岐阜県/教育(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、学校法人の理事長であれば通常使用人(労働者)ではないものといえますので、人事労務の観点からの回答は出来かねる件ご了承下さい。
その上で申し上げますと、どういった役職であれ、そうした身分に応じた業務に実際に従事されている限り、条例等で制限されていなければ各々の役職に関する報酬を支払う事に特段問題はございません。また異なった役職である以上、片方に包含される形式ではなく、別途区分して支給されるのが妥当な方法といえるでしょう。
いずれにしましても、県の指導を受けられているようですので、詳細につきましてはやはり県の担当窓口にご確認され対応を図られるべきといえます。その際、貴法人にて任意で支給形態について定めてもよいとの事でしたら、税務面での問題を検討される必要がございますので、専門家である税理士にご相談されるとよいでしょう。
投稿日:2017/09/29 20:16 ID:QA-0072717
相談者より
ご丁寧にご説明頂きましてありがとうございました。
勉強になりました。
投稿日:2017/10/16 08:42 ID:QA-0072938大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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