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産休申請の拒否および残業時間の考え方について

いつもお世話になります。

3点、ご質問です。よろしくお願いします。


当社のある事業所の女性社員より11月下旬に5月末出産予定のため、産休および育休の申請が口頭でされています。
事業所責任者もそのつもりでいましたが、急きょ、その事業所が3月末に閉鎖し、移転することが本日、決定しました。
移転先に通うのは通勤1時間30分に加え、おそらく3歳未満の子が2人になり保育園のお迎え等を考えると難しいと思います。

おそらく産休や育休の書面での申請は、産休育休に入る直前にするつもりでいたと思うので、まだ、会社には提出しておらず、
口頭のみの申請になっていますが、会社は事務所閉鎖を理由に移転先勤務が可能かどうか確認し、
それが不可能である旨、返答があった場合、退社してもらうことは出来るのでしょうか。

私個人の見解としては、しっかり産休育休をとってもらい、産休育休中にその女性社員の通勤圏内に事業所が新規出店する可能性もなくはないため、
口頭とは言え、産休育休の申し出があった女性社員を事業所閉鎖を理由に退職させることが出来ないという見解をいただけると嬉しく思います。

昨日まで産休育休を取れるものだと思っていた女性の精神面を考慮すると、事業所閉鎖=働く場所を失う という精神的ショックもありますし、
また、正直、現段階で2才の子がおり、これから出産を控えた女性に出産後、通勤1時間30分かかる移転先に通勤可能かどうか判断を仰ぐのは
保育園の確保の状況も分かりませんし、酷かと思います。


仮に産休育休を取らせることが可能だとした場合、産前休暇は4月中旬から始まるのですが、3月25日に現在の事業所が閉鎖となってしまいます。
妊婦さんを現在の通勤20分の事業所より通勤1時間30分の移転先へ通勤させる訳にはいきませんので、お仕事は3月25日以降、出来ないかと思います。

有休残数が9日しかないのですが、その場合、3月25日から4月中旬までの給与は有休と有休日数で足りない分は欠勤という扱いになるのでしょうか。

会社の責に帰すべき事由により休業した場合、休業1日につき平均賃金の100分の60を支給するという休業手当は該当しないのでしょうか。

残業時間の考え方について

弊社では1年単位の変形労働制を導入しており、三六協定で1ヶ月の残業時間は42時間迄で締結しております。

この場合の残業時間というのは、1日8時間を超えた場合の労働時間や法定休日に出勤した場合の労働時間、法定休日ではないが会社が定めた休日に出勤し、週40時間を超えた場合の労働時間を指すかと思いますが、

この1ヶ月42時間の残業時間を算出する際、深夜残業(22時~5時)は残業時間に加算しなくても良いのでは?という意見が社内の者よりありました。

深夜残業は三六協定の時間外労働の限度時間42時間を計算する際、残業時間に含めなくて良いのでしょうか。含めるべきでしょうか。

投稿日:2016/02/01 20:54 ID:QA-0065029

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に関しまして各々回答させて頂きますと‥

①:当事案の場合、女性社員が職を失う(=解雇)という問題は、産休育休の申し出とは関係がございません。あくまで事業所閉鎖(移転)が原因となりますので、産休育休申し出に対する不利益処分としての解雇とは別の事柄として考える必要がございます。
 この場合ですと、仮に辞めてもらうとなれば、整理解雇に該当するものといえますので、要件としましては、「解雇の必要性」「解雇人員選定の合理性」「解雇回避の努力」「労使間での真摯な協議」といった4つの要件を満たす事が求められます。
 すなわち、たまたま育休産休申し出と事業所閉鎖の時期が重なっただけといえますので、他の従業員と同様にあくまで整理解雇の観点から解雇の適否が判断されることになります。

②:基本的にはあくまで産休前ですし、通常であれば時間はかかっても電車等を使用して1時間半程度の通勤であれば可能と考えられますので、会社都合であるとは言い切れないでしょう。但し、この度は急の事業所移転といった特別な事情でもありますので、法的義務はございませんが体調を考慮し特別に有給休暇を与えるという方策が望ましいといえるでしょう。

③:深夜労働であっても、時間外労働に該当する場合は当然ながら36協定上の時間外労働計算に算入しなければなりません。この点については、深夜割増と時間外割増の賃金が重複しても共に支給義務が発生する事からも明らかといえます。

投稿日:2016/02/02 10:47 ID:QA-0065033

相談者より

いつもお世話になります。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/02/02 12:01 ID:QA-0065037大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、タイトルとされている、「産休申請の拒否」という表現は、誤解を招きますのでなさらないほうがよろしいでしょう。
マタハラ基準も発表されていますので、トラブルとならぬよう、対応してください。
①について
通勤が不可能かどうか、決めるのは本人です。退社してもらうというのではなく、本人の意思にまかせることです。

また、均等法でも母性保護が義務化されています。就業規則にも規定が義務付けられていますので、母性保護規定を確認してください。妊産婦からの申し出があれば、会社は通勤緩和措置をとる義務があります。

②について
これも、通勤困難かどうかは会社が決める話ではなく、本人が申し出ることです。
申出があり、会社の規定に則った通勤緩和措置でも不可能な場合には、欠勤扱いもあり得ます。

③について
深夜も法定時間を超えていれば、残業時間に含めます。ご参考までに、法定時間内でも法定時間外でも深夜加算がつきます。(0.25)

投稿日:2016/02/02 12:33 ID:QA-0065038

相談者より

いつもお世話になります。
とても参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2016/02/02 13:08 ID:QA-0065040大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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