一律の所定労働時間でない者の社会保険加入について
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて、当社でこのたび雇用しようとしている有期雇用契約者の中で、業務の繁忙期・閑散期を踏まえた勤務形態とすることから、1年間を通じて一律の所定労働時間にならない見込みの者がおります。
このような場合の社会保険加入の有無について、当方で調べた限りでは
①直近の過去数ヶ月間の労働時間をみて週30時間以上か否かで判断する
②1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合、加重平均により算定する
の2つの判断基準があるように見受けられました。
【質問1】このいずれかの方法で算出するという考え方でよいでしょうか?また、2016年10月の法改正により判断基準が変更する見込みなどはございますか?
【質問2】②の方法は現行の雇用保険の加入可否の判断でも使われているようですが、「加重平均」による算定方法が分かりません。「平均」と「加重平均」では考え方が異なると思うのですが、具体的にどのような計算を行って判断すればよいのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、何卒ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2016/01/05 18:58 ID:QA-0064728
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険適用となる週30時間の要件については、厳格なものではなくその計算方法も明確に定められてはおりません。
それ故、御社のような所定労働時間が定まっていない場合ですと、尚更厳格な計算は不可能といえますので、一番分かりやすい方法としては当該雇用契約者における1年間の見込みの総労働時間から週平均所定労働時間を計算するのが妥当といえるでしょう。直近の過去数ヶ月間だけでは、繁忙期・閑散期いずれかのみに偏る事も考えられますので、避けた方がよいでしょう。また加重平均なる計算方法については存じ上げませんが使用される必要性まではないといえるでしょう。
なお、制度改正後は週30時間が週20時間となりますが、施行前ですので、こうした場合の計算方法がどうなるかについてははっきりしない現状といえます。いずれにしましても、イレギュラーなパターンですので、判断が難しい場合には年金事務所へご相談されることをお勧めいたします。
投稿日:2016/01/05 23:04 ID:QA-0064730
相談者より
早々にご回答頂きましてありがとうございました。
投稿日:2016/01/06 09:26 ID:QA-0064732参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問のケースは、
将来にわたり、「平均して」おおよそ3/4要件をみたすかどうかで考えます。
年金事務所では、1年間で半分以上、3/4を超えるようであれば加入するようにと指導しているようですが、特に、明確な基準があるわけではなく、会社として、
3/4要件を目安に統一した基準で運用すれば問題ありません。
投稿日:2016/01/06 09:48 ID:QA-0064734
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/01/06 10:58 ID:QA-0064735参考になった
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