短時間正社員制度における社会保険加入について
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて、当社では多様な働き方について検討しておりますが、その中で短時間正社員制度を導入することを一案として考えております。
具体的には、子供の養育時(就学前)などの期間において、本人の申請により、正社員としての身分は保障しつつ、週1日ないし週2日程度の勤務を認めるというものです。
当社は原則として週5日勤務なのですが、このように一時期とはいえ、週の労働時間が通常の社員の3/4を割ることが見込まれる場合、法的に社会保険は脱退しないといけないものなのでしょうか?または、何らかの方法で社会保険に加入し続ける方法はありますか?
初歩的な質問で恐縮ですが、何卒ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2015/12/15 12:04 ID:QA-0064523
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
短時間正社員と社会保険
「短時間正社員」の場合には、以下3つの要件を充たす場合には、社会保険に加入し続けることができます。
1.労働契約、就業規則、給与規定等に短時間正社員にかかる規定がある。
2.期間の定めのない労働契約が締結されている。
3.給与規定における待遇等が同種フルタイムの正社員と同等であり、かつ、就業実態も短時間正社員にかかる諸規定に即したものである。
投稿日:2015/12/15 17:34 ID:QA-0064531
相談者より
早々にご回答頂きましてありがとうございます。
投稿日:2015/12/17 09:06 ID:QA-0064562大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「週20時間以上」まで緩和されるが、施行日まで待てるか
▼ 短時間労働者の社会保険への加入要件の緩和が決まっています(H28年10月施行)。要点は次の通りです。
▼ ① 週20時間以上・② 月額賃金88万円以上(年収106万円以上)・③ 勤務期間1年以上見込み・④ 学生は適用除外・⑤ 従業員 501人以上の企業(強制適用)
▼ 最大のポイントは、「週20時間以上」なら対応できるか否か、来年10月の施行まで待てるかどうかです。尚、「501人以上」というのは、小規模企業経営の影響への緩和措置が趣旨だということです。
▼ 詳細は、都道府県労働局、所轄労基署への問合せ、ネット検索などでご確認下さい。
投稿日:2015/12/16 12:10 ID:QA-0064550
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2015/12/17 09:06 ID:QA-0064563あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
補足
年金事務所では、育児休業等で復帰して「一時的に」短時間勤務となった場合には、社会保険加入継続について、基準がはっきりとしておらず、よく言えば、融通が利き、そのまま加入し続けてもよさそうです。
育児短時間制度に則ってのものであれば、そのまま継続ですが、パートとして再契約の場合には、喪失との見解もあります。
一時的との基準が曖昧なのです。
ただし、健保組合等では、一時的とはいえ、あくまで3/4をある期間下回るのであれば、一度資格喪失する規約のところも少なくありません。
年金事務所・協会けんぽと健保組合では取扱いが異なりますので、注意が必要です。
又、継続勤務となった場合でも、週2程度では、育児月変も対象となりませんので、
標準報酬すなわち保険料は高いままの継続となります。
投稿日:2015/12/16 15:53 ID:QA-0064553
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2015/12/17 09:07 ID:QA-0064564大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
社会保険を適用させるためには
社会保険を適用させるためには、平成28年10月施行の適用拡大までは、正社員のおおむね3/4以上の労働時間があることが必要ですが、短時間正社員については、以下の3点を満たせば適用させることができます。(庁保険発第 0630001 号 参照)
① 労働契約、就業規則及び給与規程等に、短時間正社員に係る規定があ る
② 期間の定めのない労働契約が締結されている
③ 給与規程等における、時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定 方法等が同一事業所に雇用される同種フルタイムの正規型の労働者と同 等である場合であって、かつ、就労実態も当該諸規程に則したものとなっている
①について、具体的には下記をご参照ください。
短時間正社員とは、「他のフルタイムの正規型の労働者と比較し、その所定労働時間が短い正規型の労働者であって、①期間の定めのない労働契約を締結しているものであり、かつ、②時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される同種フルタイムの正規型の労働者と同等であるもの」 等
雇用保険について、週所定労働時間が20時間未満の方は適用除外となり、例えば育児休業給付金や介護休業給付金は受けられなくなり、失業等給付は受給資格を満たさなくなる可能性がありますので、本人への説明をした上で勤務時間を設定する必要があります。
投稿日:2015/12/18 20:28 ID:QA-0064596
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/12/21 11:12 ID:QA-0064613大変参考になった
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