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就業規則について

いつもお世話になっております。

当社は、10名以上従業員がおり就業規則を作成しております。
就業規則の内容は法にのっとったもので、労基にも提出しているものになりますが
こちらは必ず従業員採用の際には読ませないといけないのでしょうか。

例えば、雇用契約書などに「希望時に閲覧可」と記載して、希望した従業員のみに
見せるということは通用するものでしょうか。

一つの知識として、お伺いできればと思います。
宜しくお願い致します。

投稿日:2015/11/27 16:54 ID:QA-0064303

popojinさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則については労働基準法に基づき従業員に周知させなければなりません。作成及び届出だけでは効力が発生しないものとされています。

従いまして、採用時に一人一人個別に読ませる必要性まではございませんが、見やすいところに掲示、またはいつでも従業員が見る事が出来るような場所に置かれる事が求められます。平素は管理者の机等の中にしまっておいて従業員から希望申し出があった場合だけ取り出して見せるというのでは、従業員が容易に見られない為周知義務を果たしているとはいえない面がございますので、避けるべきです。

投稿日:2015/11/30 11:01 ID:QA-0064313

相談者より

この度は、ご丁寧なご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

また、不明点が出た際にはご質問させていただきますので何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2015/12/07 12:52 ID:QA-0064415大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

就業規則の周知について

希望した従業員のみ見せるということでは周知とはいえません。

従業員であれば、常時、閲覧が可能な状態で備え付ける必要があります。

投稿日:2015/11/30 16:54 ID:QA-0064319

相談者より

この度は、ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

また、不明点が出た際にはご質問させていただきますので何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2015/12/07 12:53 ID:QA-0064416大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

アクセス

読ませる必要はありませんが、必ず全員がアクセスできる環境を作る必要があります。つまり求められたら教えるのではなく、少なくともここに行けば見ることができる旨、全社員に知らしめる必要があります。その上で見る身内は社員に任せてかまいません。

投稿日:2015/11/30 23:07 ID:QA-0064322

相談者より

この度は、ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

また、不明点が出た際にはご質問させていただきますので何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2015/12/07 12:53 ID:QA-0064417大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご回答いたします。

就業規則の社員への周知は、労働基準法106条にて、
「使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。」と定められています。

採用の際に強制的に読ませなければならないもの、とまではしなくてもよいかと思いますが、「希望時に閲覧可」の状態では上記の周知には足りていません。
常時各作業場の見やすい場所へ掲示するまたは備え付ける、社員に書面を交付する、パソコンで全員が確認できる箇所に就業規則を保存して保存場所が社員にわかるようにしておく等の対応が必要になるかと存じます。

投稿日:2015/12/04 19:47 ID:QA-0064393

相談者より

この度は、ご丁寧なご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

また、不明点が出た際にはご質問させていただきますので何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2015/12/07 12:53 ID:QA-0064418大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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