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役員の年次有給休暇・深夜残業について

今年より、事務局長が役員(常勤理事)を兼務することになりました。管理監督者と言えども、年次有給休暇と深夜残業代は適用除外にならないと思いますが、今回の場合でも引き続き適用除外とはならないのでしょうか?それとも役員クラスは別扱いなのでしょうか?

投稿日:2015/07/21 15:52 ID:QA-0063081

チューバッカさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常であれば会社の専従役員につきましては労働基準法上の労働者に該当しません。それ故、年休や深夜残業の適用もございません。

しかしながら、理事という役名であっても、管理職社員と同様に会社から指揮命令を受けて業務に従事しているという事でしたら、実態としまして労働者性が認められて労働者と同様とみなされる場合もございます。従いまして、あくまで理事の業務実態から判断される事が必要といえます。

投稿日:2015/07/21 19:50 ID:QA-0063083

相談者より

分かりやすい回答をありがとうございました

投稿日:2015/07/23 17:17 ID:QA-0063105大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

使用人兼務役員は適用除外にはならない

先ず、 代表権・業務執行権を有する役員には、 最初から労基法や労災法の適用はありません。 これら以外の役員の内、 事実上、 部分的に、 業務執行権を有する取締役等の指揮監督を受けて労働に従事し、 その対償として賃金を得ている者 ( 使用人兼務役員 ) は、 原則として 「 労働者 」 として取り扱われ、 深夜、休暇、休日の取扱いの適用除外にはなりません。 ご相談の方は、 この兼務役員に該当します。

投稿日:2015/07/22 10:02 ID:QA-0063087

相談者より

分かりやすい回答をありがとうございました。

投稿日:2015/07/23 17:17 ID:QA-0063106大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

兼務役員の制度の有無と役員及び従業員の各担当業務の併存が明確か否かで、労基法の適用範囲を判断。

 本事案においては、兼務役員に関して当該会社の規程や規則にて制度化されており、役員及び従業員の各担当業務の併存が明確になっていることを前提とします。
 この事案においては、役員としての委任の委任契約の関係と、従業員としての労働契約の関係が併存されていますので、役員兼務の使用人の地位を有している場合は、労基法の適用範囲にあり、それをもって、年次有給休暇や深夜残業代の適用対象となります。
 したがって、本事案における事務局長は、常勤理事として役員兼務となっても、従前の年次有給休暇をそのまま引継ぎ、深夜勤務に至る場合は深夜残業代を支払うこととなります。
 尚、兼務役員に関して制度化されていない場合は、従業員としての地位を保持しているか否かは、業務や本人が受ける金員につきその実体に即して判断します。具体的には、業務の内容と遂行の仕方の変化、報酬が基準、額、支払い方法等において従業員としての給与が含まれているか等が判断要素となります。

投稿日:2015/07/22 12:52 ID:QA-0063091

相談者より

分かりやすい回答をありがとうございました。

投稿日:2015/07/23 17:18 ID:QA-0063107大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

兼務役員と労働基準法

労基法上の兼務役員の扱いについては、雇用保険の扱いとは異なり、
原則として、実態から判断して役員か労働者かのどちらか一つとして扱います。

役員となれば、労基法は適用されず、年休と深夜も関係ありませんが、
労働者性が強ければ、労基法が適用され、管理監督者となれば、
労働時間・休日・休憩は適用除外となりますが年休と深夜割増は適用除外とはなりません。

ただし、例外として、会社として明確な線引きがあり、
例えば、月~水は労働者、木、金は役員としての仕事ということであれば、
月~水については、労働者として労基法が適用されることもあります。

投稿日:2015/07/22 13:46 ID:QA-0063092

相談者より

分かりやすい回答をありがとうございました。

投稿日:2015/07/23 17:18 ID:QA-0063108大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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