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有給取得日の緊急呼び出し

社員の有給休暇取得日に緊急呼び出しを行いましたが、その際の勤怠の扱いは法的にどのようになるでしょうか?
(出勤時間:21:30~翌0:30、所定内勤務時間:8:30~17:30)

考えられるのは次の3つとなりますが・・
①有給休暇取得は動かさず、21:30~0:30まで残業扱い
②有給休暇を取り消し、21:30~0:30まで残業扱い
③有給休暇を取り消し、21:30~23:59までは残業としない。深夜割増分のみ出す


よろしくお願いします。

投稿日:2012/10/03 11:55 ID:QA-0051545

*****さん
東京都/電機(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休取得日の緊急呼び出し

法的に言うならば、好ましくはありませんが、前日なら本人合意のもと、有休取消の余地はありますが、その日に有休は取り消せませんので、緊急呼び出しをしてはいけないということになります。

業務の都合上どうしてもということであれば、会社としては、本人に不利にならないよう配慮し、本人が納得できるように、お願いベースで処理すべきでしょう。

本人からすれば有休取消によって欠勤控除になれば、踏んだり蹴ったりと思われるでしょう。

よって、有休とした上で、21:30~0:30までの通常単価(22:00~0:30は深夜割増)の支払いは最低限必要と思われます。

投稿日:2012/10/03 13:22 ID:QA-0051550

相談者より

本人の承諾があれば運用の余地が多少はあるようで少し安心しました。
乱用は考えていませんが参考にさせて頂きます。

投稿日:2012/10/03 18:30 ID:QA-0051559大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

基本的には、③ が正しいが、出勤経緯への配慮があってもよいのでは・・

年休中の出勤には、会社の出勤依頼と本人の同意の両方が必要です。 年休は本来、1労働日を単位として扱い、かつ、労働日は暦日計算となるので、このように呼び出しに応じて出勤した場合は、その日は年休を取得したことにならず、別の日に与える必要が生じます。 年休は労働日 ( 00:00 ~ 24:00 ) に労働が免除されますが、あくまでも、その日は労働日であって休日ではありません。 後日、あらためて年休を与えることになるので、その日は通常の労働日になります。 従い、③ の通り、当日勤務となる3時間の通常賃金と、22;00以降の2.5時間に対する深夜割増加算を支払うことになります。 因みに、連続した翌日30分は、当日の労働として扱われます。 理屈として成り立っても、問題当日には、3時間の労働分しか賃金が支払われないのは、出勤の経緯を考えると、一寸、厳しい感じがします。 会社側で、何らかの配慮があってもよいのではないかとも思います。

投稿日:2012/10/03 14:19 ID:QA-0051555

相談者より

やはり、年休は労働日の労働免除の原則通りですか・・・
因みに、残業が翌日にかかってしまった場合(翌1:00まで等)はその翌日は年休取得は出来ないのでしょうか?(休ませるが年休ではない?)

投稿日:2012/10/03 18:28 ID:QA-0051558大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

基本的には、③ が正しいが、出勤経緯への配慮があってもよいのでは・・P2

「 労働日は暦日計算、年休は1労働日を単位として扱う 」 という原則は変えることはできません。 追加のご質問、「 翌日、年休取得は可能か 」 に関しても、23時間は、フル暦日とは言えず、法定年休と看做すわけにはいかないと思います。 本人に不利にならないようにするには、「 翌日、不就労、但し、賃金控除の対象としない 」 などの特別措置が選択肢の一つではないでしょうか。 いずれにしても、極めてイレギュラーなケースなので、対応措置も、イレギュラーにならざるを得ません。

投稿日:2012/10/03 20:13 ID:QA-0051560

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定の年次有給休暇につきましては、労働者の希望する時季に与える事に加えまして、休暇であることからも原則として暦日単位で付与される事が必要になります。

文面のケースですと、まず年休取得日に緊急呼び出しを行う事自体が厳密にいえば法令違反になりうる措置といえます。そうした事が度々ございますと、年休権の侵害ともいえますので、極力そのような措置は回避されることが必要です。

その上でやむを得ず呼び出した場合ですと、暦日単位付与の原則からも有休は取消しになります。但し、残業すなわち時間外労働に対する割増賃金につきましては1日8時間または週40時間を超える労働時間分についてのみ発生しますので、文面を拝見する限り対応としましては③の措置になるものといえます。

投稿日:2012/10/03 22:32 ID:QA-0051565

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

基本的考え方

有給を一方的に取り消すという行為自体がコンプライアンス上は問題のあることだといえます。ですので今後の対策ではなく、もう既に起こしてしまった今回のことを収拾するための方策とお考えいただき、二度とこのようなことはなくするべきでしょう。法的には③だと思いますが、全くもって本人はくたびれもうけになりますので、原則等にこだわらず何らかの特別な配慮で応じるのが良いように思います。

投稿日:2012/10/03 23:31 ID:QA-0051568

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

有休を取り消し、21:30-0:30を出勤として処理します。

業務命令として呼び出しているので、有休を取り消し、21:30-0:30を出勤として処理します。
その際、深夜割増分は支給しますが、1日8時間を超えていないので時間外割増分は支給しません。
この日の扱いについては、所定時間に満たなかったからといって控除するのは避けたほうがよろしいでしょう。
また、有休は暦日(0:00-24:00)でカウントするため、本来の有休取得日の翌日を有休とすることはできません。

有給休暇は事前申請ですので、ご質問のように、当日突然に業務が発生することは、イレギュラーとしてご認識ください。従って本人の不利にならないように配慮してください。
今後もこのようなイレギュラーが発生すれば、会社に対する信頼や社員のモチベーションにも影響することがあります。勤怠処理だけの問題に留まらないかもしれませんのでご注意ください。

投稿日:2012/10/04 19:41 ID:QA-0051587

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