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最低賃金と賞与の減額について

今般の最低賃金の上昇により、パート社員の時給額を上げなければならなくなりました。しかしながら、他の社員との不公平さを感じ、全社員のベースとなる額を少し上げようと思っています。とはいえその財源がありませんので、年に2ヶ月分程度支給している賞与額を減額して、それに当てようかと思っています。それにあたり注意すべき事がありますでしょうか?賞与の支給に関してましては、就業規則に「業績の良好な時に支給する」旨を明記しています。よろしくお願い致します。

投稿日:2014/09/26 11:00 ID:QA-0060359

*****さん
熊本県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

少々、姑息な気がします。ざっくばらんに説明を。

最低賃金の引上げに伴い、 他社員が持つかも知れない不公平感への対処策として 、賞与原資の一部を月次給与化することの効果は、 ゼロとは言いませんが、 矢張り、 姑息な気がします。 社員には、 ざっくばらんに説明し、 納得してもらうよう努力するのが、 正道だと思います。

投稿日:2014/09/26 14:05 ID:QA-0060363

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現行で保障されている賞与額を減額する措置は労働条件の不利益変更に該当します。給与ベースを上げるとしましても基本的には別問題ですので、こうした状況に変わりはございません。従いまして、変更の際は賃金規程の改正のみならず、原則として労働者の個別同意を得る事が求められます。

ちなみに、従来最低賃金ギリギリの水準でパート社員を雇用されてきたとすれば、それを引き上げるのは最低賃金の見直しがされなくても妥当な措置ですし、正社員と比べて公平性を図る為に正社員の給与を上げる等といった措置を取る必要性はないものといえるでしょう。

投稿日:2014/09/26 20:18 ID:QA-0060366

回答が参考になった 0

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