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夜勤における法定休日の考え方について

いつも参考にさせていただいております。

今回は夜勤にかかわる法定休日の考え方について
2つ質問がありまして、投稿させていただきました。

<前提>
弊社は週休2日(土日)で、法定休日は就業規則では
特に定めておりませんが、土曜日に休日出勤をすることが
多いので、実務上土曜日を法定休日として36協定の
残業時間に含めず計算しております。

ちなみに休日割増は土日どちらに働いたとしても1.4倍です。


<質問>
①夜勤と法定休日の関係について教えてください。

 例えば、土曜日の21時から日曜日の6時まで
 休日出勤をした場合、36協定の残業時間に算入する
 労働時間はどの部分になるでしょうか。

 実務上は土曜日の勤務とみなして全時間を算入しないと
 いう扱いにしておりますが、それで問題ありますでしょうか。
 

②法定休日を勤務形態に応じて自由に設定できますでしょうか。

 平常勤務の場合の法定休日は土曜日、
 夜勤の場合の法定休日は日曜日と分けて設定することは
 法律上認められますでしょうか。

 弊社では夜勤での休日出勤は、
 日曜日の夜から月曜日の朝までの勤務が多いので
 お聞きする次第です。

長文の質問で失礼いたしました。
ご回答いただければ幸いです。

投稿日:2014/07/18 16:42 ID:QA-0059678

けーえぬさん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

法定休日等について

まず、全体として、通常の考え方とは逆で、全体的に判断しないと、難しいところはあります。
通常は、割増率が高い法定休日労働を避けるためにはどうするかですが、御社の場合には
休日労働は法定休日扱いしたいということのようです。36協定違反になるほど、
時間外労働時間が多いということでしょうか。

①について
土曜日を法定休日とするならば、21:00~24:00までが法定休日。00:00~6:00
までが所定休日すなわち時間外労働となります。
労働時間のカウントとしては、暦日でも21:00~6:00まで連続したものとして考えます。

②について
土曜か日曜のどちらかを法定休日とすることは、不可能ではありません。
ただし、通常とは逆で働いた方を法定休日としたいわけですから、就業規則の表現は
注意する必要があります。あまりに時間外が多いようであれば法の趣旨に反すること
になるからです。実態を把握した上で、従業員のモチベーションも考慮した上で、
慎重に、検討して記載すべきと思われます。

投稿日:2014/07/18 21:53 ID:QA-0059686

相談者より

さっそくご回答いただきましてありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2014/07/22 11:21 ID:QA-0059696大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件について各々回答させて頂きますと‥

①:通常労働時間が日をまたぐ場合ですとご認識の通り前日の勤務として扱います。しかしながら、休日労働に関しましては36協定等において法令上の扱いが異なることから、暦日で区切って取り扱いする事が求められます。
 従いまして、文面のケースですと土曜日の21時から24時までを法定休日労働としまして36協定の休日労働の計算に入れ、日曜日の時間は計算から外す事になります。

②:就業規則で法定休日の曜日指定がされていなければ、週毎に曜日が変わってもそれ自体は差し支えございません。
 但し、週1回の法定休日確保が出来ない状況で、休日労働の時間数を意図的に減らす目的でその都度法定休日の曜日を決めるというのでは一種の脱法的措置と考えられますし、労働者にも不利益をもたらすことになりかねませんので避けるべきといえます。

投稿日:2014/07/18 22:44 ID:QA-0059687

相談者より

ご回答ありがとうございます。

申し訳ありません。確認させていただきたいのですが、36協定の残業時間に算入するのは土曜日の方でしょうか。

投稿日:2014/07/22 11:25 ID:QA-0059697大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事感謝しております。

再度ご質問の件ですが、36協定ではご存じの通り法定休日労働とそれ以外の残業時間(=法定時間外労働)を別々に計算して各々算入しますので、前者には法定休日となる土曜の労働時間を、後者にはそれ以外の時間外労働や法定外休日労働を算入します。

投稿日:2014/07/22 11:40 ID:QA-0059698

相談者より

わかりました。
ご回答いただきましてありがとうございました。

投稿日:2014/07/22 12:52 ID:QA-0059699大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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