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退職予定者の昇給、賞与

宜しくお願い致します。

昇給予定だった社員が昇給時期の直前に退職の意思を示し、2、3か月後に
退職する事となりました。
退職予定を理由に、昇給を取り消し現状維持とする事は可能でしょうか。

賞与の支払い時期も昇給時期と同じであり、同じく退職予定を理由に、賞
与を減額する事は可能でしょうか。

補足です。
具体的には、元々の昇給額や賞与額は本人には伝えていません。
ただ、退職予定を理由に、「昇給なし、賞与も通常より少なめとなる」旨
は伝えています。これに本人は納得いっていない様子です。


このままで何か問題になりますでしょうか。ご教授下さい。
宜しくお願い致します。

投稿日:2014/06/26 22:37 ID:QA-0059385

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

退職予定者の昇給、賞与

1.昇給について
 どのような規定になっているかによります。必ず昇給するとあれば、昇給させないことは、
難しくなりますが、降給や昇給しないこともあることや、会社の裁量等記載があれば、
現状維持は可能です。
ただし、取り消しとありますが、いったん、通知あるいは支給してしまっているようでしたら、
その取り消しは簡単にはできません。

2.賞与について
 これもどのような規定になっているかによります。必ず支給するや計算式が明記されていない限り、将来の期待値もありますので、通常より少な目は可能と言えます。
裁判例では、8割減は無効とされ、2割減程度とされています。

投稿日:2014/06/27 09:43 ID:QA-0059388

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

円満退職にも拘わらず、取消・減額措置には違和感が・・

昇給、 賞与支給に際し、 「 本来、 これこれしか出せないが、 社員諸氏の更なる努力を期待して、これだけ増額することにした 」 などといった経営者メッセージを仄聞しますが、 これは、 本音か、 リップか別にして、 特に問題にはなった事例は耳にしません。 然し、 逆に、 「 退職が決まっている者には、 将来期待ができないから、 昇給を取り消し、 賞与を減額する 」 というのは、大いに問題ありだと考えます。 円満退職であるにも拘わらず、 退職予定を事由に、 他の社員と均衡を欠く扱いには、 かなり、 違和感があります。 「 本人は納得いっていない様子 」 は当然でしょう。 会社の言い分もあるでしょうが、 この措置によって節約できる経済効果は ( 人によって違うでしょうが )、 相対的に大した金額ではないでしょう。 以上、 回答というより、 つぶやき私見といったところです。

投稿日:2014/06/27 12:46 ID:QA-0059391

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、昇給や賞与の支給に関しましては、就業規則(賃金規程)に従って行われる事が必要になります。

従いまして、たとえ退職予定者であっても、在籍中であれば当然ながら昇給や賞与支給対象となりますので、規定通りの取扱いをしなけれななりません。口頭で減額措置を伝えていても規則内容が所定の労働条件としまして優先します。

投稿日:2014/06/27 15:50 ID:QA-0059395

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定と評価予知

固定で昇給、賞与が決まっている場合は、規定が優先されますので、昇給も賞与も、その既定の資格を充当していれば、除外は出来ません。固定昇給・賞与ではなく、評価予知があるのであれば、評価として下げるのは可能でしょう。しかし「どうせ辞めるから」と本音を伝えれば、無駄に反発を呼ぶだけで何も生み出しません。「総合的評価」のように、詳しく理由を説明しない方が良いのではないでしょうか。

投稿日:2014/06/28 00:42 ID:QA-0059398

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

退職予定者の昇給、賞与

すでに他の回答者と同じく、就業規則(賃金規程)に則ることになります。

一般的に賞与は、算定期間の業績によって社員の貢献度に対してに支払われるもので、労働契約、就業規則等によって、支給時期、および金額(あるいは計算方法)が定められている場合は、労働基準法上の『賃金』と考えられるので、支給要件を満たす社員は、当然それに対する請求権を持つので退職を理由に賞与を減額することは許されません。

昇給の方は、今回昇給額を本人に伝えていないことを踏まえて、今後の貢献度が退職により期待できないので、最低の昇給額にしていくなどは対応可能と言えます。しかし、昇給条件がある一定の業績評価以上で、XX月XX日付に在籍している社員が対象となど条件が明確な場合は、昇給も全面取り消しとはいかないでしょう。

給与レンジが上限までいくと昇給しないこともあるなど会社の裁量等記載があり、本人が納得のいく説明ができる場合に限り、昇給なしのケースが発生します。

投稿日:2014/07/06 16:34 ID:QA-0059486

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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