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外国人雇用

いつもご相談にのっていただきありがとうございます。

今般、外国人を雇用することとなりました。
(当該対象者は日本語の読み書きができない方です。)

雇用契約書は日本語版と外国語版の2種用意する必要がありますか。

②契約書上、記載のない事項は「就業規則による」との但し書きがあります。
 その場合、就業規則についても外国語版の用意が必要でしょうか。

③在留および就労可能であることの証明として、
 パスポートの写しと外国人登録証明書の写しの提出を義務づける予定ですが、
 他にも取得した方が良いものがあれば教えてください。

投稿日:2014/06/25 09:43 ID:QA-0059361

***さん
愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件につきまして、各々回答させて頂きますと‥

①:雇用に限らず、契約書は双方が内容を理解出来なければなりません。特に雇用契約書にように使用者に内容明示が定められている場合ですと、当然ながら相手に分かるように示さなければなりませんので、日本語が出来ない労働者には翻訳した外国語版を交付されるべきといえます。

②:同様ですし、出来れば就業規則自体も翻訳されておかれるべきです。

③:在留・就労関係を除けば、基本的には国内労働者とほぼ同様の手続となります。

投稿日:2014/06/25 11:10 ID:QA-0059362

相談者より

いつもありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2014/07/02 08:57 ID:QA-0059431大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金・労働時間等主要な労働条件については、いずれを「正」とするかを付記すること

「 事業主は、 外国人労働者との労働契約の締結に際し、 賃金、 労働時間等主要な労働条件について、 《 当該外国人労働者が理解できるよう 》 その内容を明らかにした書面を交付すること 」 が必要ですが、 その具体的方法は、 事業主側が、 主要な労働条件に就いては 「 努める 」、 労働基準法等関係法令の定めに就いては 「 配慮をする 」 に留まっています。 実際には、日本語・外国語で作成することになるでしょう。 ① ② いずれの場合も、日本語版を 「 正 」 としても差支えありませんが、 前者 ( 主要な労働条件 ) に就いては、 日本語、 外国語、 いずれを 「 正 」 とするかを明記しておくことをお勧めします。 日本における就労の可否に関する確認方法としては、 旅券、 在留資格証明書、 又は、 外国人登録証明書がありますが、 詳しくは、 厚労省 「 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針 」 を ( ネット検索 ) 参照し、 尚、 不明な点があれば、 ハローワークに問合せて下さい。

投稿日:2014/06/25 12:12 ID:QA-0059365

相談者より

いつもありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2014/07/02 08:57 ID:QA-0059432大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

英語への対応

英語版の契約書作成をお勧めしますj。といいますのも、この先何らかのトラブルが発生した際、言った言わないに加え、そんなことは理解していない、日本語でしか提示しせず、理解できなかったという事態を防ぐためです。そのために英文契約書を作成する手間とコストが発生しますが、これは外国人雇用では普通に必要であり、それをセーブするということは、もっとエスカレートした事態時にたいへんな負荷を負う可能性を持ちます。

投稿日:2014/06/25 21:25 ID:QA-0059372

相談者より

いつもありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2014/07/02 08:58 ID:QA-0059433大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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