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副業

 入社3年目の社員(高卒)が、家庭の事情で祖母と二人暮らしとなり、祖母の年金だけでは不足するので、飲食店で週2~3日アルバイト(月2~3万円)をして家計を助けたいとの申し出がありました。
 弊社の就業規則では、「会社の承認なしに他に就職し、又は自己の業務を営むに至った者で、著しく不都合であると認められた者」は、諭旨解雇又は懲戒解雇に相当するとあります。
 家庭の事情は理解できるのですが、副業により本業に身体的に影響が出ることが心配されます。また、労基法上、本業と副業の就業時間を合算すると違法になると思います。弊社は1年間の変形労働時間制で年間休日は105日です。
 この副業の申し出は、認めない方がよろしいのでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。

投稿日:2014/04/30 08:01 ID:QA-0058669

*****さん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

先ず、一定期間を設け、申出を承認。.兆候に注意を

本人から事情を聴き、 「 会社業務に支障をもたらさないこと 」、 「 本人健康への十分留意すること 」 を条件に、 先ず、 一定期間を設け、 申出を承認してあげるのがよいと思います。 会社として、 出来るだけ、 まずい兆候がでないかに就いて、 それとなく留意するよう努めて下さい。

投稿日:2014/04/30 13:08 ID:QA-0058680

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり認めてあげるのが良いのでしょうね。しかし認めてしまうと、過労による健康悪化が起こったから会社が認めた責任を追及されそうなのがこわいです。それを考えると認めない方が良いのかもとまだ悩んでいます。

投稿日:2014/04/30 13:41 ID:QA-0058682大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

副業禁止について

副業禁止については、兼業を認める会社もありますので、会社の考え方=ルールによります。
一般的に副業禁止にする理由としては、
疲労等から本業専念に不安がでる、機密漏えい等が考えられます。
会社として、副業を全面禁止としていないようであれば、週2~3日の1日あたりの具体的な時間
、御社での労働時間、職務内容また家庭状況も考慮の上、決定すべきことであります。

投稿日:2014/04/30 13:42 ID:QA-0058683

相談者より

ご回答ありがとうございます。
もし会社が副業を認めない場合は、会社にとって何か不都合な点はありますでしょうか?

投稿日:2014/04/30 13:46 ID:QA-0058685大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

会社が認めない場合には、本人がその理由に納得しない場合には、モチベーションの低下などが考えられます。
今回のケースを機会に会社としても、運用基準等を検討し、将来的なことも踏まえて、必要に応じ規定の改定等が必要です。

投稿日:2014/04/30 14:18 ID:QA-0058686

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かに、会社規則にあるので、正直に申し出ているにもかかわらず、認めなかったらモチベーションはさがりますね。本人とよく話し合って決めたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2014/04/30 14:23 ID:QA-0058687大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、判断のポイントはご認識の通り、本人の身体面への影響と法定労働時間の遵守といった2点になります。

前者につきましては、文面内容からしますと直ちに重大な影響が生じるとはいえませんが、恐らくは夜の勤務時間帯が多くなると推測されますので、睡眠不足に繋がる可能性はあるものといえます。加えまして、変形労働時間制は通常の労働時間制よりも身体的負担が大きいですので、その辺も考慮に入れなければなりません。

そして、後者につきましては、変形労働時間制は御社就労分しか適用出来ませんので、通常であればアルバイト就労分は全て時間外(または休日)労働扱いになるものといえます。この点はアルバイト先にも必ず報告し了解を得ておかなければなりません。

従いまして、上記観点から総合的に考えますと、御社でフルタイム勤務しながら他社で副業することは認めないのが妥当というのが私共の見解になります。

投稿日:2014/04/30 14:40 ID:QA-0058689

相談者より

ご回答ありがとうございます。
会社が副業を認めた方が良いとのご意見がありましたので、判断に大変迷っていました。やはり本人の身体的負担が大きいと思いますので、副業は認めない方向で進めたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2014/04/30 15:28 ID:QA-0058692大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

現実

やはり副業は普通に考えて負担が大きく、本業に支障が出るのは御社の裁量として拒絶されて良いと思います。ただし本人の強い希望があり、情状を酌みたいということであれば、副業がいかに厳しいか、本業に支障が出た場合、戒告等厳しい結果が待っていること。さらにアルバイトが時間外扱いになるが、それを承知で受けるのか(そのような面倒なアルバイトを高時給で雇うとは思いにくいので、脱法に走る恐れがあります)といったところをよく話し合い、本人を説得してあきらめさせるのが現実的ではないでしょうか。

投稿日:2014/04/30 21:59 ID:QA-0058702

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご指摘を元に本人を説得してみます。
ご教示ありがとうございました。

投稿日:2014/05/01 07:49 ID:QA-0058704大変参考になった

回答が参考になった 0

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