労働保険料 役員報酬について
労働保険料について質問いたします。
当院には院長先生がおり、診察等も行っているのですが、給与の支給項目は、役員報酬となっています。
他の職員同様、毎日出勤しています。
労働保険料の確定保険料申告書の内訳を見てみると、役員報酬ではあるが、労働保険料の対象になっていました。
労働者としての側面が強い場合は、給与の支給名称が役員報酬となっていても、労働保険料の対象になるのでしょうか?ご回答宜しくお願い致します。
投稿日:2013/06/11 14:05 ID:QA-0054914
- マツヤさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
役員報酬について
登記上の取締役の院長であれば、役員報酬は対象外です。
ただし、労働者であるのに、何らかの理由で
明細の名称表記だけが役員報酬であれば、対象となりますが、
これは紛らわしいので、修正が望ましでしょう。
登記上、役員なのかの確認、取締役会議事録等で役員報酬となっているのか
を確認してください。
投稿日:2013/06/11 15:13 ID:QA-0054916
相談者より
登記上、役員であれば、役員報酬となる為、労働保険料の対象にならないし、
登記上は役員でないが、給与明細のみ役員報酬となっている場合は、労働保険料の対象となる。
という考え方でいいでしょうか?
投稿日:2013/06/11 17:43 ID:QA-0054918大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
おおむねその通りです。
院長先生が役員であり、会社として、役員報酬として支払っているのであれば、
原則として、労働保険の対象外となります。
例外は、
労災保険については、特別加入していれば、役員でも対象となります。
ただし、この場合は、別に賃金日額を申請しますので、給与明細は関係ありません。
また、雇用保険について、兼務役員申請して、許可されているのであれば、
代表以外の役員は対象となりますが、この場合、役員報酬以外の賃金だけが
保険料の対象となります。
投稿日:2013/06/11 18:37 ID:QA-0054919
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、役員報酬という名目であっても労働者性が強い場合には労働保険料の対象になるものといえます。
文面を拝見する限りですと、他の職員と同様の管理を受けているようにも思えますので、経営に関わる業務執行のみに従事する取締役等とは異なり、労働者性があるように見受けられます。
この場合ですと、契約上も役員としての委任契約に加えて雇用契約も成立しているということになる可能性が高いでしょう。いわゆる勤務医でありかつ院長としての任務も果たしている、つまり使用人兼務役員という地位に当たるものと考えられます。その際、役員報酬部分と勤務医としての給与部分を区分される事が必要で、後者の部分が労働保険料の対象となります。
いずれにしましても、勤務実態に合った処遇内容とされるべきですし、労働保険料のみならず税務等の問題も絡んできます。それ故、単に人事労務の問題として捉えることなく、法務担当や顧問税理士にもご相談の上、報酬のあり方が適正なものになっているかを検討・確認されることが重要です。
投稿日:2013/06/11 23:06 ID:QA-0054922
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