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日々雇用者についての雇用契約書

弊社は小さな警備会社です。
警備員は工事現場がある時に、その勤務が発生致します。
一番短くて、前日と言う事も御座います。よって面接時はその事も納得して入社しており、さらに雇用契約書内にも「当社が貴殿に就労日を指定して、雇用を申し入れ、貴殿が承諾した場合に日々雇用が成立する」と明記して交わしております。
雨などで現場が中止になった場合には中止手当(¥1,000~¥3,000円、顧客と交わした条件範囲にて)と称して雇用契約書に明記もし、支払ってもおります。

現在のところ、問題は発生しておりませんが、懸念していることがあり、勤務がなかったとして休業補償を請求してきた時は困ります。
ある社労士の先生に少しお尋ねしたところ、日々雇用契約書を交わさないとまずいとの話がありましたが、労使共に労力も掛かり、実現不可能と考えます。雇用契約書上の工夫により合法的な方法がありませんでしょうか。お知恵をお貸し下さい。
何卒宜しくお願いします。

投稿日:2013/05/10 19:45 ID:QA-0054473

MIさん
愛知県/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、日々雇用の場合でも雇用契約に変わりはございません。従いまして、たとえ1日のみの雇用であっても労働基準法に基き雇用(労働)契約書を取り交わす事及び必要記載事項を全て記載する事が求められます。使用者である以上、手間や労力がかかるからといって出来ないというのは理由になりえません。

ちなみに日々雇用の場合ですと、日雇型の労働条件通知書の雛形が労働基準監督署に置いてありますし、ネット上でダウンロードする事も可能です。一般の労働契約書よりは簡易な形式になっていますので、ご利用されることをお勧めいたします。その他不明な点は今回指摘を受けられた社労士に御相談されるとよいでしょう。

いずれにしましても、事業運営に支障をきたさない為にも、法令遵守を怠らないことを最重視しなければなりません。

投稿日:2013/05/10 22:38 ID:QA-0054475

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

具体的な業務依頼の都度雇用契約書の交付が原則。

ご質問にある「入社時に取り交わしている雇用契約書」は、登録制アルバイトの登録行為について定めたものと考えられますが、登録行為自体は雇用契約に該当しません。
実際に雇用契約が成立するのは、具体的な労働条件が確定し「御社が就労日を指定して雇用を申し入れ、相手方が承諾した時点」ですので、この時点で労働基準法15条が定める労働条件の通知が都度必要となるのが本来です。

現状、雇用契約成立の都度日々雇用契約書を交わしておらず、労働基準法15条が定める労働条件(労働契約の期間・就業の場所・始業及び終業の時刻など)の明示義務を果たしていないことになりますので、明示事項を網羅した雇用契約書を作成する必要があります。

あくまで、具体的な依頼の都度、雇用契約書を作成することが原則となりますが、実現不可能ということであれば、初回登録時に労働基準法15条の明示事項を網羅した雇用契約書を交付する方法もございます。

例えば、
アルバイトとして登録されている期間を雇用契約期間としたうえで、
・就業時間:登録制。0時~24時までの間で原則として1日実働●時間以内。具体的な就業時間は業務の依頼の際に別途定める××の方法により通知するものとする。
・就業日数:登録制。原則として月●日以内として、業務の繁閑により変動するものとする。業務の依頼は●日前までに××の方法で行うものとする。
・休日:非定例。原則として週当たり●日以上
といった概括的記載で雇用契約書を取り交わす方法です。

労働基準法の明示事項はできる限り特定することが必要ですが、特定の程度について具体的な基準はございませんので、例にあるような概括的な記載であっても労働基準法に違反するものではありません。

もっとも、上記方法による場合には
雇用契約書で具体的に特定できなかった部分に関して従業員の方とトラブルになった際にリスクがございますので、
・雇用契約書上、可能な限り就業日数や就業時間を特定しておく、
・実際の業務依頼方法と就業日、就業時間の通知方法を明確にし、個別の業務依頼の内容が記録に残るフローにする、
といった対策を取られとよいかと思います。

投稿日:2013/05/14 00:03 ID:QA-0054514

相談者より

非常に丁寧なアドバイスをありがとうございました。参考になるヒントとなりました。

投稿日:2013/05/14 08:25 ID:QA-0054516大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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