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契約社員(障害者)の休職、雇止めについて

いつも大変丁寧なご回答をいただき、感謝しております。

担当業務の遂行に困難が生じた場合の契約社員(障害者)の休職、雇止めについてご教示ください。

当社では、契約社員として、障害者(人口透析患者)を雇用しております。法定雇用率への配慮から、1年の契約期間を反復更新し、7年が経過しました。

もとより体調を崩しやすく、業務遂行能力の高くはない社員でしたので、業務内容、勤務時間、休暇の面で配慮した契約内容としておりました。以前から診断書の提出により、休暇や勤務時間を一時的に調整する等の措置は行ってきたのですが、体調は悪化しており、またそれに合わせて精神的にも不安定になってきました。

業務は、来客応対や備品の発注、郵便の仕分け等を担当していただいています。もともと業務の対応能力は高くなかったのですが、近年同僚への依存度が増し、上司の指示を聞かず、感情的な発言を大声で行うような場面もでてきました。

何らかの対応が必要かと考えていたところ、主治医より、10日間の療養を進める診断書が出てきました。内容はもともとの病気である腎不全とそれに起因するであろうと思われる諸症状(頸椎症、月経困難)に加え、抑うつ状態とありました。

この診断書を受けて、産業医との面談を行い、現在当該社員は、主治医の見立て通り10日間の療養(傷病休暇として有給)に入っています。面談を行った産業医の意見では、「抑うつ状態も問題だが、頸椎症によるしびれがより深刻である。コピー用紙等の重いものを運んだり、接遇でお盆を持つのも避けた方が良い。しびれがとれないようであれば、キーボードを打つのも困難かもしれない」、とのことでした。となりますと、現在担当いただいている業務は遂行できなくなってしまいます。

7年の反復更新を繰り返した以上、新たに担当できる業務をなにがしか作り、雇用継続できるようにする義務はあるでしょうか。

本人の病状、勤務態度、周囲の負担を考えると、会社としては、休職、その後の雇止めについても視野にいれて、10日間の療養を終えた後の対応を行いたいと考えています。

休職、雇止めの可否、および、療養明けの対応について、留意すべき点、行うべき対応等ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/03/05 11:48 ID:QA-0053649

WトリプルAさん
東京都/保険(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

主治医・産業医が見解を共有、就業規則の定めに則り休職を

立場により表現は違っていますが、 主治医、 産業医共に、 病状の継続的進行、 業務遂行の困難度の増大に関しての見解は共有されているように見受けられます。 1年契約の反復更新により、 7年経過し、 期間の定めのない社員と同じ扱いは必要とされる状況にあると思いますので、 格別の特約がなければ、就業規則の定めに則り、 休職を命じ、 産業医の意見を再度求めた上で、 復職が困難な場合には、 退職の判断が必要になります。

投稿日:2013/03/05 12:51 ID:QA-0053650

相談者より

ご回答ありがとうございました。
休職、退職の方向性を示唆いただき安心いたしました。

投稿日:2013/03/07 13:42 ID:QA-0053707参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、雇用契約書で職種が限定されていれば、現在の担当業務の遂行が可能かどうかで判断します。職務限定の契約でない場合でも、職務を軽減する場合、新たに業務をつくることまでは求められていません。

契約社員に休職制度があるようであれば、産業医の診断をもとに、休職を命ずるのがよろしいでしょう。あくまで休職は、会社が判断し命ずるものです。

その間に期間満了となれば、契約書の更新の有無と理由に基づき判断してください。通常は健康状態が不良であれば、雇止めとします。

投稿日:2013/03/05 13:43 ID:QA-0053652

相談者より

ご回答ありがとうございました。
新たに、職務を作る必要がないとのこと、安心いたしました。

なお、契約社員に休職制度の規定はないのですが、
今回の傷病休暇に入る前に、傷病休暇付与ついて連絡した書面に、「職務に従事させることが困難であると認められる場合には、休職を命じる可能性があります。」との文言をいれ、署名いただいています。

このような経緯もあり、まずは休職をという判断を行いましたが、この点につきご助言などありましたら、いただけるとありがたいです。

なお、就業規則は該当部分のみ適用となっており、休職は適用の範囲外ですが、退職に関する事項は適用する旨が契約書にうたってあります。その中には、「身体もしくは精神の障害により業務に耐えられないと認められる場合」というものがあります。

投稿日:2013/03/07 14:49 ID:QA-0053709参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、文面を拝見する限り障害者であるという事実に関しましては当事案に直接関係が無く、現在の病気(うつや頚椎症)の方に問題があるものといえます。

医師の診断でも就労が厳しく10日間の療養に至ったわけですので、対応としましては引き続き医師の診断書等の提出を求められた上で、産業医との面談等により休職されるかそれとも業務内容を考慮した上で就労してもらうかを判断されるべきといえるでしょう。

その際、現状担当可能な軽易業務があれば検討すべきですが、会社は慈善団体ではございませんので、就労困難者に対して新たに担当できる業務を無理に作り出してまで雇用継続できるようにする義務まではございません。

但し、雇い止めの場合は就業規則上に更新しない理由等が記載されているはずですので、そうした根拠に基いていることが原則として必要です。また、回復可能という診断であればまずは休職を検討されるべきといえますので、その辺は慎重に状況を見極めながら判断されることが重要です。

投稿日:2013/03/05 22:30 ID:QA-0053660

相談者より

ご回答ありがとうございました。

引き続き、医師の診断書と、産業医との面談で対応していきたいと思います。
担当できる業務を無理に作り出してまで、雇用継続できるようにする義務まではないとのこと、安心しました。

雇止めに関し、就業規則は該当部分のみ適用となっており、休職は適用の範囲外ですが、退職に関する事項は適用する旨が契約書にうたってあります。その中には、「身体もしくは精神の障害により業務に耐えられないと認められる場合」というものがありますので、ご助言いただいた点はクリアできたかと思います。

まずは、診断書等をみて対応したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2013/03/07 15:00 ID:QA-0053710参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

解雇プロセス

まず障害者であることと職場での秩序維持は全く関係ありませんので、病気が理由であろうが何であろうが、職場規律を乱す行為はしっかりと注意し、繰り返されるのであれば懲戒が必要です。障害者を特別扱いするのはかえって差別的待遇とも映りますし、社員一般のモラールに影響があります。
さて、疾病悪化による職務継続が難しい問題ですが、これまた職務分掌に照らして、果たすべき役割が果たせないのであれば、退職していただくことになります。これまた病気は関係なく、日頃から上司が職務状況をしっかりと把握し、それこそ障害者であれば安全配慮義務からも、ほったらかし状態であるように取られれば大きなリスクです。
日頃からの管理と就業状況、能力、結果評価等の積み重ねによって、解雇プロセスに持って行くことも可能になります。一気にすべてを進めることは限りなく不可能ですから、じっくり取り組んで下さい。

投稿日:2013/03/05 22:50 ID:QA-0053665

相談者より

ご回答ありがとうございました。
障害者であることと職場での秩序維持は関係なく、職場の規律を乱す行為は、きちんとした対応が必要とのこと理解しました。

投稿日:2013/03/07 15:03 ID:QA-0053711参考になった

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

雇い止めには、労働契約法第19条に配慮する必要があります。

まず初めに、「7年の反復更新を繰り返した以上、新たに担当できる業務をなにがしか作り、雇用継続できるようにする義務」があるか?という点につき検討します。
これは、労働者が私傷病により業務遂行出来ない場合に、労働者の健康状態に応じて幅広い異種職務への配転を含んだ、職務軽減措置を会社が有するかということを気にされていると思われます。会社が職務軽減措置を考慮する際には、労働者の職種が限定されているか否かが問題となります。今回の場合、本人は「体調を崩しやすく、業務遂行能力の高くはない」ため、「業務内容、勤務時間、休暇の面で配慮した契約内容」として、「来客応対や備品の発注、郵便の仕分け等」一般企業における総務の職種に限定したものであります。よって、労働者の職種を限定しての雇用であるため、会社は職務軽減措置を有するとはいえず、新たに担当する業務を作り、雇用する義務はないと判断できます。
次に、休職、雇止めの可否、および、療養明けの対応につき、それぞれ留意すべき点、行うべき対応につき検討します。
まず、休職については、冒頭の職務軽減措置を会社が有するかという点であり、ここでは割愛します。行うべき対応として、休職発令時の、休職の要因となる事由や診断書の評価等の事実確認、休職期間中の、病状の変化や回復状況につき報告を義務付けることが挙げられます。これらは、復職の可能性や休職の原因の確認のため、業務命令の一環として、また解雇猶予である休職命令の条件として可能でありまた必要でもあります。
二番目に、療養明けの対応として、休職の要因となる事由である傷病が治癒したか否かを会社は判断します。具体的には、本人より提出された診断書につき、会社の指定する産業医に意見を求めて、復帰可能か否かを検討します。留意すべき点は、本人主治医からの診断書の内容のみで、復帰の時期を判断しないことであります。
最後に、雇い止めの可否についてです。この度の有期雇用契約は、「7年の反復更新を繰り返した」ものであるため、時期的に、本年4月より施行の労働契約法第19条「雇い止め法理」に基づき検討します。
この度の契約は、「7年の反復更新」が「過去に反復更新された有期労働契約で、その雇い止めが無期労働契約と同視できると認められるもの(労働契約法第19条1号)」に該当する可能性が高いため、本人が契約更新を申し込んだ場合に、会社からの雇い止めが「客観的に合理的な理由を欠く」「社会通念上相当でないと認められない」場合は無効となり、従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されます。
そこで、今回の場合、産業医からの診断書の評価が「コピー用紙等の重いものを運んだり、接遇でお盆を持つのも避けた方が良い。しびれがとれないようであれば、キーボードを打つのも困難」という内容で、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められ、従前の業務遂行が厳しく、本人からの更新の申し込みがあっても、会社からの雇い止めは有効と判断できます。
尚、この場合における離職ですと、失業給付の受給資格区分が特定受給資格者となり、給付制限を受けず、給付がすぐ受けられる為、本人への一定の配慮になります。

投稿日:2013/03/06 14:41 ID:QA-0053690

相談者より

ご回答ありがとうございました。

傷病休暇明けのステップにつき、細かくご助言いただき大変参考になりました。

投稿日:2013/03/07 15:07 ID:QA-0053712大変参考になった

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