始業時間の繰上げについて
弊社は建設業であり、工事担当者や一般事務職等の就業時間は、9:15~18:00(休憩1時間)、
大工については、8:00~17:00(休憩90分)と就業規則に定めてあります。
今回工事担当者から、現場に朝早く行くことが多いので、そのような日は始業時刻を8:00からにできないのか?といった質問が寄せられました。
基本的には、現在の就業規則では上記の場合、早朝残業をつけてもらうことになるのですが、月の半分ぐらいの割合で、9:15よりも前に現場に出ることがあるので、実態に合わせた運用を行うことができればいいと会社としても考えているようですが、日によって、あるいは職種によって始業時刻を変更することは、就業規則を変更すれば可能でしょうか?(始業時刻を早めた場合は、もちろん就業時刻もその分早くなるので、所定労働時間以降は残業の対象となります)
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2013/02/23 14:08 ID:QA-0053523
- *****さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
始業・終業時刻について
就業規則に、始業・終業時刻は業務の都合により変更することがある追記するか、
あるいは、終業時刻がスライドできないようであれば、時間外時間外労働としての運用になります。
投稿日:2013/02/23 15:15 ID:QA-0053524
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/02/25 09:03 ID:QA-0053528参考になった
プロフェッショナルからの回答
実態に
就業規則変更をされれば実態勤務に近づく訳ですし、むしろ社員にとっては都合が良いのではないでしょうか。「就業時間」をスライドさせることで過不足もなく、また事務と現場業務を機動的に仕分けるのも社員の士気高揚に意義があると思います。
投稿日:2013/02/23 22:15 ID:QA-0053525
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/02/25 09:04 ID:QA-0053529参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、始業・終業時刻の定めは就業規則の絶対的必要記載事項ですので、会社として正式に当該時刻を変更する場合は、可能というより就業規則の変更自体が必要不可欠になります。
但し、全員が8時始業を希望していれば別でしょうが、通常であれば始業時刻を早める必要性のない工事担当者もおられるはずです。
そうした工事担当者にとりましては、一種の不利益変更に該当するものと考えられますので、就業規則の変更を行う際には労使間で真摯に協議を行い、原則として労働者の個別同意を得た上で行われることが求められます。
ちなみに、始業時刻の変更と同時に所定労働時間も増えるようであれば、より大きな不利益変更となりますし、仮に1日8時間を超える所定労働時間を定める措置はたとえ割増賃金を支払うとしても労働基準法違反となり出来ませんので注意が必要です。
投稿日:2013/02/23 22:26 ID:QA-0053526
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/02/25 09:04 ID:QA-0053530参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 労働者の個別同意取得 」方式をお勧め
「 始業及び終業の時刻 」 は、 労働条件として最上位の重要性をもっていますので、 その変更に際しても、 細心の注意が必要です。 多くの企業では、 就業規則では、 「 業務の状況または季節により、就業時間及び休憩時間を繰り上げまたは繰り下げ及び変更することがある 」 などと定めていますが、 御社でも同様ですか?。 特定の職種 ( 工事担当 ) 単位とは云え、 1時間15分という変更は、 労働者によってはかなり大きな不利益インパクトになるので、 相当、 高度な合理的事由が必要だと推測します。 「 就業規則を変更すれば可能か 」 というご質問に対しては、 不可能ではないとは言えますが、 「 労働者の個別同意取得 」 方式による変更をお勧めします。 労働契約法10条による、就業規則変更による労働条件変更方式は無理押ししないのがよいでしょう。
投稿日:2013/02/24 11:59 ID:QA-0053527
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