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業務委任契約から社員登用する場合

いつもお世話になっております。
業務委任契約の人たちが10名ほどおります。しかし彼らが業務としているところは、弊社パート勤務のみなさんとなんら違いがなく、新規募集の際はパート勤務で求人募集をしています。
そういった事から業務委託者をパート勤務として雇用する計画がでています。

その際に以下のような問題が発生します。
1.パート勤務に変更する場合、勤務時間が6時間未満にならない人たちがでてくる。
2.社会保険が発生するが、ほとんどの方が65才以上のため、厚生年金は掛け捨ての形になる。
3.そもそもパートの契約で、常用6時間を超える勤務形態が多くなっていいものかどうか
4.雇用契約をするにあたり、賞与、福利厚生その他通常発生する事柄を、65才以上の方々にそのまま適用すべきかどうか。

契約社員契約ということも考えられるかと思いますが、その場合でも、ある程度年数がたて正社員化が推奨されますが、高年齢者でもそのようなことが必要なのでしょうか。

業務委託者の中には弊社で定年を迎えられてからそうなった方々もおられますが、嘱託になれば、現嘱託の方々と給与が全くあわず(業務委託が高額な方が多い)、これも問題が多そうです。

現在業務委任をお願いしている方々の業務は、梱包作業や商品の出庫、簡単な部品組み立てなど、軽作業的なものが多く、そもそも業務委任という形態事態があわないと思われる内容のため、見直しを考えているところです。

どの形が本人にとっても会社にとってもいいのか、ご教示いただけましたら幸いです。

投稿日:2012/08/06 09:02 ID:QA-0050811

stringfellowさん
大阪府/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、業務委任(委託?)契約と雇用契約は全く性質が異なるものです。ご周知の通り、業務委託は御社での指揮命令が出来ませんが、雇用になれば指揮命令を行うのは勿論、労働保険加入等御社の負担も当然増える事になります。これまで指揮命令無でやらせていた仕事であれば基本的にはそのまま委託継続されるのが妥当と感じます。

あと、パート契約で6時間未満の勤務になる事に何ら問題はございませんし、むしろ通常であれば健康・厚生年金保険も適用除外になりますので望ましいといえます。正社員との違いを明確にされる上でも短時間勤務で契約されるのが現実的でしょう。但し、雇用契約内容について、御社就業規則で決められた賞与や福利厚生制度が正社員のみに限定されていなければパート社員にも適用しなければならなくなります。それ故、そうしたパート社員向けの人事制度が定められていないようであれば、先に制度設計を行ってからパートでの雇用契約を締結される事が必要になります。いずれにしましても、御社の人事ポリシーを明確にされた上で対応されることが重要といえます。

投稿日:2012/08/06 11:28 ID:QA-0050815

相談者より

ご回答ありがとうございます。
現在の委任契約は、もう退職しておりますが、法的根拠よりもコスト削減のために、パートや嘱託などの雇用契約にせず、請負、業務委任という形にしたようです。したがって、指示命令系統は社員と全く同じ、作業内容も同じ、ということになっており、改善しなければといろいろと苦慮しているところです。

投稿日:2012/08/06 12:53 ID:QA-0050820大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

常雇用化という社会的トレンドを意識しつつも、自社に最適の選択を

「 委託契約 」 と 「 雇用契約 」 には、それぞれの特性があり、今後の方針決定に際しては、有期雇用の常雇用化という社会的トレンドを意識しつつも、自社に最適の選択をされることが必要です。 ご説明では、短時間労働、高年齢社員、( 軽 ) 作業内容に見合った賃金など、これからの雇用問題が凝縮した状態が想定されます。 ご質問に対しては、次の通り、一般論として回答致します。 (1) フルタイマー以外は、すべて短時間労働者に適用する就業規則を整備して処理する。 (2) 法の定めに従って適用、運営する。(3) 法定労働時間内ならば、むしろ、フルタイマー化が歓迎される。(4) 高年齢社員に対する賞与のあり方には、議論の余地はあるが、福利厚生制度の利用、適用は、基本的に年令に依る差別を設けない。(5) 嘱託には法的定義はなく、条件は、業務内容や責任に応じて、個別に決めればよい。 「 本人にとっても会社にとってもいい 」 という、WIN/WIN となればベストですが・・・・。

投稿日:2012/08/06 12:10 ID:QA-0050817

相談者より

ご回答ありがとうございます。

現在の委任契約は、指示命令系統が社員からで、作業内容も社員が行っていることを分担しているだけです。したがって、業務委任や一人請負のような名目にし契約を交わしていますが、実態は弊社パート勤務者が行っていることと、ほぼ同じ業務になります。
それが問題だと思うのですが、速やかに法にのっとり、改善したいと、いろいろ考えているところです。いい方法があればと思うのですが。。

投稿日:2012/08/06 12:56 ID:QA-0050821大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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