管理職の適用除外項目(就業規則)
初歩的な質問ですみません。
当社の就業規則では、(1)始業時間と終業時間は、午前8:30分~午後5:15分、
(2)休憩時間は、午後0時00分~午後0:45と明記されておりますが、(適用除外項目)において、(1)と(2)と「時間外・深夜勤務・代休に関すること」は部長級・課長級の管理職たちは適用除外と表記されています。
最近ある課長級が、通勤が遠いこともありますが、①頻繁に遅刻します。②休日の土曜日に出勤して、翌月曜日に平然と休みます。年休が少ないため、自分で休日振り替えを行います。これらについて就業規則上の罰則はなさそうで、規則違反ともいえません。何か良い指摘方法がありましたら教えて下さい。
投稿日:2012/07/11 12:48 ID:QA-0050395
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
管理監督者の適用除外
・まず、深夜勤務は適用除外とはできません。管理監督者であっても、深夜勤務手当は加算する必要があります。
・代休は会社独自なものですが、代休の適用除外とはどういう意味なのでしょうか?休日労働は適用除外とできますので、休日労働しても代休はないという意味ではないでしょうか。そういうことであれば、「自分で勝手に休日振替を行うことは」おかしい(してはいけない)ということになります。
・遅刻については、詳細にもよりますが、原則として管理監督者であれば遅刻をしても控除や徴解は対象外となります。
▼内容からすると、そもそも管理監督者としてふさわしいのかどうか疑問です。会社として問題あり、信頼できないようでしたら、管理監督者からはずし、労働時間管理をすべきと思われます。
投稿日:2012/07/11 13:48 ID:QA-0050397
相談者より
りがとうございました。
投稿日:2012/07/12 08:45 ID:QA-0050411参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まずは御社の課長職が労働時間・休日・休憩につき適用除外とされる労働基準法上の管理監督職に該当しているか否かが重要です。労働基準法上の管理監督職については、ある程度経営に関与する等管理監督者としてふさわしい権限を持っている事、出退勤について厳格な管理を受けていない事、そして職責に見合った処遇が行われている事等の条件が求められます。
文面の場合ですと、遅刻や平日休み等で業務に支障をきたしているのであれば問題ですが、そうでないならばそうした出退勤に関わる事柄をチェックする必要があるとしますと、そもそも上記要件に反し管理監督職と認められない可能性が生じます。
従いまして、このような場合には、時間の遅れや休む事自体を直接問題視するよりも、それによって発生する業務パフォーマンス等の低下を問題として取り上げ注意を行ったり、管理職としての人事評価に反映させたりすることで対応されるべきというのが私共の見解になります。勿論、管理監督職としての適用自体に問題があるようでしたら、権限や処遇の見直し等を図られるか、管理監督職から外して一般従業員と同様の労務管理対象とされるべきです。
投稿日:2012/07/11 19:44 ID:QA-0050405
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2012/07/12 08:46 ID:QA-0050412参考になった
プロフェッショナルからの回答
管理者とは
御社の規定ではなく、経営管理に携わっているかどうかの実体が重要です。ご提示の状況は正に管理者として自律した働き方と思われます・・・・ただし、労務管理上はそうであっても、経営上はそれでは部下にしめしが付かないのでは無いでしょうか。もちろん勤怠はダラダラでも、部下10人前の成果を常にキープしている、あるいは部下はそんなことには気にも留めずチームを掌握している等、個別事例も当然勘案する必要がありますので、経営判断としての管理者適性をしっかり見極め、相応しくなければ降格等も検討に値すると思います。
投稿日:2012/07/11 23:34 ID:QA-0050408
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2012/07/12 08:47 ID:QA-0050413参考になった
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