残業の振替は可能ですか?

いつも参考にさせていただいています。

今回は残業について教えて下さい。
通常業務が時間内に終了しない場合、会社が認めた残業を手当支給ではなく
振替休日に置き換えることはできませんか?

子供のいる業務担当者が、子供の養育の為に有休や半日有休を使うと
早く消化してしまって、休暇が足りなくなるので、残業した時間だけ
振替休日に充てる事ができないかと考えた次第です。

よろしくお願いします。

投稿日:2011/12/12 12:45 ID:QA-0047368

*****さん
大阪府/商社(総合)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 振替休日 」 で、帳消しはできないが、別物として制度化すれば可能。

|※| 残業累計時間を、労基法で認められている、「 振替休日 」 で、帳消しすることはできません。実質的に、就労しなくてもよい日を、企業独自の制度として、設けることは、不可能ではありませんが、その場合でも、時間外労働をした事実は消すことができませんので、法および就業規則に基づき、時間外労働に対する割増賃金の支払いは必要です。 .
|※| その上で、一日あたりの所定労働時間に相当する、特別休暇を付与します。この休暇 ( 休業と呼称しても差し支えありません ) の使用を以って、不利な取り扱いをすることは避けなければなりませんが、賃金に関しては、「 無給 」 とするのが妥当です。 .
|※| 意外に、インパクトの大きい制度になる可能性がありますので、実施に際しては、労使間協議を経て、就業規則化、或いは、労使協定として、きっちり制度化しておくことが必要です。休暇の呼称については、「 振休 」 や 「 代休 」 などと混同されないよう気を付けて下さい。

投稿日:2011/12/12 14:15 ID:QA-0047369

相談者より

ご回答ありがとうございました。
おっしゃるような制度も検討してみます。

投稿日:2011/12/12 14:24 ID:QA-0047370参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

時間外と振替について

「本人から申し出があった場合には」振替は問題ないでしょう。
(▼会社が、命じた場合には、休業手当の支払い等の問題が出てきます。)
ただし、平日8時間を超えて労働した分に関しては割増分の支払い義務は残ります。
例えば、時給1000円の方が3時間分の時間外を
休日に振り変えて、午前中休んだ場合には、
250×3=750円は余分に支払わなければなりません。
以上

投稿日:2011/12/12 15:20 ID:QA-0047372

相談者より

ご回答ありがとうございました。
社内で検討してみます。

投稿日:2011/12/12 15:24 ID:QA-0047373大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

振替休日の条件について

回答いたします。

振替休日につきましては、暦日単位を原則としている為、
時間単位での置き換えはできません。
振替休日等は原則「1日」分の振替として扱うこととなります。
代休についても同様です。

また振替休日は、就業規則上休日と定められた特定の日を労働日に変更し、
代わりにその前後の特定の労働日を休日に事前に変更したものなので、
今回のように通常業務が時間内に終了しない場合等に適用できる性質のものではありません。

よって、すぐに導入することは難しいとは思いますが、
業務担当者の子供の養育の為の有休や半日休暇を配慮されるならば、
フレックスタイム制を導入する等、
育児・介護休業法を参考に、
仕事と育児の両立が可能な環境作りをご検討されてはいかがでしょうか?

投稿日:2011/12/12 23:08 ID:QA-0047381

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/12/13 09:22 ID:QA-0047388大変参考になった

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