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残業代について

残業代について、相談させていただきたく思います。

当社は、残業の際には事前申請を行い、承認を得てから残業することになっています。
社員の中で、申請・承認なしに残業する者がいます。本人に指摘すると「残業代はいらないから」
と、全く気にするそぶりも見せません。当然、出勤簿の退社時間は、残業をした時間になっており、
監督署などに見られると、残業代の支払を命じられるのでないかと、心配になります。

この場合、本人からの申請がないという理由で、放っておいてもいいものか
教えて頂きたく思います。

よろしくお願い致します。

投稿日:2011/05/12 18:32 ID:QA-0043889

*****さん
大阪府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

残業代の事前申請、承認

残業代について無許可の残業があった場合に、「所属長の許可を得ずして、時間外労働または、休日出勤をしても、会社は原則としてこれを労働時間としては取り扱わない」ということを規定としていても、残業代を支払わずにいると、賃金不払いとされるリスクがあります。
最近の判例では、使用者が明確な残業命令を下していなくとも、業務上必要な残業であったとして「黙示の残業命令」があったと推認し、残業代の支払を命じるケースがあります。
つまりは、規定を設けても、形式だけで形骸化していては、全く問題の解決にはならないと考えます。

この場合は、「労働時間の適正把握」、「残業禁止命令の発出」、「懲戒ルールの策定」、「職場環境の見直し」等の対策と合わせて行っていく必要があるでしょう。

本人からの申請が無いという理由で放っておかずに対策をご検討してみた方がよろしいかと存じます。

投稿日:2011/05/12 20:32 ID:QA-0043896

相談者より

ありがとうございます。

勝手残業をさせないような体制作りをします。

投稿日:2011/05/13 18:34 ID:QA-0043923大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

残業の事前承認制を敷かれているとしましても、文面のように勝手な残業を事実上黙認しているのでは全く意味がないものといえます。

監督署の指摘もさることながら、後になって直接本人から請求される可能性も十分に考えられます。残業の事実がある以上、仮に退職後であっても請求が有れば賃金請求時効の2年を経過するまで支払を免れる事は通常出来ません。

加えてこうした不要な残業がなされることで、光熱費の無駄遣いや、場合によっては労災発生や機密漏洩といった事態にまで及ぶ場合もございますので、放置することは様々なリスクを抱える事になってしまいます。

対応としましては、これまでの残業代を一旦きちんと清算した上で、今後につきましては承認というより基本的に残業を禁止とし、やむを得ず必要な場合には事前に会社へ許可を求める事を徹底させることをお勧めいたします。また勝手残業に関しましては見つけ次第即帰宅を促し、応じない場合には厳重注意の上、それでも改めない場合には会社の指示に従わない者として就業規則に基き懲戒対象とする等、会社として毅然とした姿勢を採られるべきといえます。

投稿日:2011/05/12 20:38 ID:QA-0043897

相談者より

ありがとうございます。

勝手残業をさせないよう体制作りを行います。

投稿日:2011/05/13 18:33 ID:QA-0043922大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

放置はトラブルのもと

放置はよくありせん。なぜかというと、会社が黙認していることになるからです。また、あとからそんなこと(残業代はいらない)は言ってませんいうのもよくあるケースです。何のために残っているのか、会社も把握義務があります。
対策としては、
1.本人への指導(指摘)したことは必ず、指導票などに記載して残しておく。
2.なぜ残っているのか、上司等に確認する。
3.残業の必要がなければ、会社の資源を無駄につかっていますので、退社させる。
4.業務上、残業が必要であれば、何回も指導(記録)する。
本人の自主的勉強などで残っている場合には、退社させるか、その旨、タイムカードの備考欄等に必ず記載させる。(18:00~自己啓発など)
以上

投稿日:2011/05/12 20:41 ID:QA-0043899

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。上司・本人に対して
指導強化し、勝手に残業させない体制を作るようにします。

投稿日:2011/05/13 18:32 ID:QA-0043919大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 勝手残業 」 は 「 闇残業 」 と並び、使用者にとってリスク満々

「 勝手残業 」 は 「 闇残業 」 と並んで、イニシアティブをとる主役は異なっても、使用者側にリスク満々の労務状況です。 時間外労働を 《 やらせない 》 ことは、《 やらせる 》 ことと同様の業務命令との認識で対処すべきだと考えます。 労働者の自発的関与は、使用者の知る、知らぬに拘わらず、殆んど問題にされることはなく、労働法、及び、担当行政は、ひたすら、使用者の責を問う本質を持っているからです。 残業を認めないという業務命令の徹底を含め、厳しく対処すべきです。

投稿日:2011/05/12 22:33 ID:QA-0043900

相談者より

ありがとうございます。
勝手に残業させないよう、社内体制の整備を急ぎます

投稿日:2011/05/13 18:30 ID:QA-0043915大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

管理責任

残業代を払うことと人事管理は全く別問題です。勝手な残業を放置しておくというのは、管理者の重大な瑕疵といえます。絶対にそうした無秩序状態は放置してはなりません。もちろん杓子定規に何でもかんでも管理をすることは実態として難しいと思います。本件の問題はこっそりないしょで残業、ではなく、堂々と残業するが会社側が認めないので何も要求していない、だけだと思います。いつでも訴訟を起こせる権利はある訳で、非常に危険な状態です。直属の管理者だけではコントロールできないようであれば部門の責任者、役員、社長も動員し、職場の秩序維持に勤めて下さい。

投稿日:2011/05/14 00:47 ID:QA-0043929

相談者より

ありがとうございます。
勝手残業をさせない体制を構築します。

投稿日:2011/05/17 07:12 ID:QA-0043951大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

従業員の判断で行なっている残業

本来、残業ではないというのが会社の認識でしょうが、監督署が調査に入ったりした場合、PCのサーバーなどを差し押さえて調査しますから、労働時間と認識される可能性が高いです。なので、残業を命じていない場合、残業をしないようにすべきです。

投稿日:2011/05/14 11:38 ID:QA-0043931

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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