算定基礎について
算定基礎の関係で4月~6月の支払い分給与が対象となると思いますが、
勤怠上の不備の関係で6月に本来支給すべきであった賃金を
7月支払い分給与に修正する形でONした場合はどうなりますか?
また、こちらの対応は社会保険の制度上違法性はありますか?
Chatgptに相談したところ下記の通りでした
①どうしても6 月に反映させたい場合は、6 月30日までに補足支給 を行 い、賃金台帳と算定基礎届を訂正する方法のみ。
②7 月支給しか選択肢がない場合は、翌年までプレミアムが一段低い状態でも法的問題はありません。
有識者の皆様からご意見を頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/08 19:26 ID:QA-0155115
- NNNゆーさん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 本来適正に届出されるべきものが、単に誤っていたものである場合には、 算定基礎届等の訂…
投稿日:2025/07/09 09:31 ID:QA-0155132
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 ご質問の件は、算定基礎届における報酬の計上時期および遡及支給の扱いに関する重要な論点です。以下、制度的な観点から整理し、ChatGPT…
投稿日:2025/07/09 09:37 ID:QA-0155133
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、給与の遅配が発生した月に関しましては、正確な報酬額が反映されませんので…
投稿日:2025/07/09 09:37 ID:QA-0155134
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
本来は、6月に支給することが適正であり、誤りにより7月支払いとした場合には、 算定届の訂正が必要となります。 訂正方法…
投稿日:2025/07/09 10:18 ID:QA-0155137
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、算定については、 6月については、本来支給すべきであっ…
投稿日:2025/07/09 10:55 ID:QA-0155140
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