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店舗間の移動のあつかいについてです。

いつも大変参考にさせていただいております。
弊社はグループでいくつかの店舗を展開しているのですが、近隣の店舗でも別会社の場合があります。
そこで以下の何点か質問です。

①その店舗間でヘルプや異動もあるのですが、もしグループ内でも別会社の店舗へ異動になった場合は移籍作業(保険の喪失と取得、個人への移籍同意書の発行等)が必要になってくるのでしょうか。

②その異動を出張扱いにした場合はどれくらいの期間が出張と見られるのでしょうか。またその異動を移籍ではなく出張とした場合なにか問題はありますでしょうか。現状ではその期間がバラバラで、急に元の店舗に戻ることもあるため、そのたびに保険の書き換え等と行うと本人たちにとっても手間だと思いますのでできれば出張等のあつかいでできればと思いました。

以上どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2011/01/31 12:35 ID:QA-0042255

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出張と出向を活用

■.別会社も含めたグループ全体で、あたかも単独の企業であるように、機動的、且つ、柔軟な異動配置を行うことは大変重要なことです。ご説明のような状況であれば、最初の一定期間 ( 例えば、1カ月 ) を出張扱いとし、ある程度、長期に亘りそうであれば、出向に切り替える方法がよいと思います。 ■.予め、グループ内会社間で、出向に関する基本契約を締結しておき、該当する状況が起きる毎に、本人の同意を取り付けるだけで、異動を機動的に行うことができます。社会保険も、労災保険が出向先にかわるだけです。

投稿日:2011/01/31 13:38 ID:QA-0042257

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず①についてですが、別会社である限り法的な人事管理上の手続きも別になりますので、労働・社会保険の喪失・取得は勿論、移籍に関する従業員の同意書も原則として必要になります。

そして②に関しましては、別店舗での業務が一定期間になる予定であれば出張にすることは可能といえます。その際、法令上出張に関する期間の上限等は定められていませんが、長期間になるようであれば出張ではなく出向で対応するのが妥当でしょう。出向元である御社で賃金を支払う形にしていれば雇用保険及び社会保険はそのまま継続されますので、文面のような保険手続等の手間を省く上でも、移籍ではなく会社間で出向契約を結び出向にされるとメリットが大きいものといえます。その際、就業規則上に出向を命じる場合がある旨の定めがあれば従業員の個別同意は不要になります。

投稿日:2011/01/31 13:38 ID:QA-0042258

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プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

異動と出張

異動になったり、出張が結果的に短期になったり、煩雑でしょうが、まずは規程化されることが必要ではないでしょうか?
そして、その規定にしたがって、出張なのか異動なのかを判断して運用する継続性があれば、監督官庁の指導があっても是正しやすいです。
仮に出張を3カ月の応援業務、店舗への支援だと定義すると、3カ月が貴社における「出張」になり、それを超える場合、異動という扱いになります。
なお、その期間は、手続き的にどの程度にしたら、適当かは社内で話し合って暫定的に決め、それに従うことが適切でしょう。適切かどうかは、書類の処理の煩瑣の度合い、店舗の事情、その他いろいろなことが関わってくるでしょう。一概には言えないです。
その上で、社会保険の手続きを行なっていればよく、監督官庁から問い合わせされたら、社内規定を提示すればよいと考えます。
なお、社内規定ですが、就業規則の絶対的記載事情に入らない部分なので、労使で話し合う必要はないと考えますが、処遇が変わってくるとすれば、労使での合意形成が望ましいでしょう。

投稿日:2011/01/31 14:24 ID:QA-0042259

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出張とは

1.出張とは、従業員が、臨時的、一時的に勤い、務場所を変更するものであり、転勤等と異なり、長時間労働契約の内容(勤務場所)が変更されるものではない。また、所属事業所や、業務遂行命令が変わるものではない。
2.移籍した場合の「保険」については、在籍出向の場合は、出向契約書によりどちらで加入するのか決めます。転籍の場合は、出向先で加入します。「同意」については、原則として、在籍出向では、いりませんが、転籍の場合は必要です。
3.一時的がどれくらいの期間なのかは、とくにガイドラインはありません。長期出張の場合が、労働環境が変わりますので、同意が必要とする説もあります。この辺は労働基準法の扱いではなく、民事の扱いになりますので、従業員さんが、話が違うといって訴えられないよう、規程、契約書の確認、十分な説明、同意が必要と思われます。

投稿日:2011/01/31 16:28 ID:QA-0042260

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えいたします。

お答えいたします。

①同じグループ内の別の会社へ勤務される場合は、移籍ではなく、出向とされるのがよいと存じます。出向であれば、保険は出向元での加入のままですので、喪失と取得の手続きをする必要はございません。社員の方には、就業規則や出向規程等で定めがあれば、出向を命じることができます。その場合、同意書等は必要ありません。1点注意していただきたいのは、出向契約書の締結が必要な点です。出向契約書を作成し、出向元と出向先の間で出向契約を結ぶ必要があります。この契約で出向する社員の方の出向期間等を定めます。

②御社の出張規定の内容がわかりかねるため、どのくらいの期間が出張とみられるかは、明確にはお答えできませんが、めやすとしては1カ月~2か月ほどと思います。
他社では他店舗のヘルプや新店舗の開店準備等のため、1週間から1か月ほど他の店舗で勤務する場合を出張扱いとしているケースがあるかと思います。

また、1カ月をこえると、出張手当等の支払いが増えるため、出向扱いにされたほうが費用を抑えられるという面もあります。2か月、3か月、半年、1年…とある程度の期間勤務されるなら、出向扱いにされることをおすすめいたします。

投稿日:2011/01/31 22:36 ID:QA-0042271

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